○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26年改正条例附則第5条第1項の石橋地区消防組合規則で定める職員)

第2条 平成26年改正条例附則第5条第1項の石橋地区消防組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年石橋地区消防組合規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規則第39条、石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)第8条又は職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年石橋地区消防組合条例第1号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第九条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 自己啓発等休業条例第2条に規定する自己啓発等休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う休暇等条例第2条第1項又は第3項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日おいて受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員平成26年改正条例第2条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に、休暇等条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。)切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員切替前の再任用給料月額に、休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正法附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成27年3月20日 規則第4号

(平成28年3月23日施行)