○石橋地区消防組合職員の人事評価に関する実施規程

平成27年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(4) 補助者 被評価者を客観的に観察し、日常の職務行動及び事実を、必要に応じて1次評価者に意見を述べることができる者

(5) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(6) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者

(7) 調整者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者

(評価期間等)

第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。

2 任命権者は、毎年度、3月31日をもって人事評価を確定させるものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 臨時職員、非常勤職員

(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員

(3) その他任命権者が人事評価を行うことについて必要が無いと認めた職員

(評価者等)

第5条 人事評価を行う職員は、1次評価者、2次評価者及び調整者とする。

2 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができるものとする。

(評価の方法)

第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。

(1) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を評価することにより行うものとする。

(2) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する重点的な目標(以下「重点目標」という。)を定めさせ、当該重点目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

(評価の記録等)

第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、任命権者が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

2 評価シートは、前条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 2次評価者は、任命権者が指定する日までに評価シートを総務課長に提出しなければならない。

4 評価シートは、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(評価結果の開示)

第8条 任命権者は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用することができる。

(評価に対する苦情等)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

石橋地区消防組合職員の人事評価に関する実施規程

平成27年4月1日 訓令第1号

(令和4年8月1日施行)