○平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月24日

規則第7号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年石橋地区消防組合条例第7号。以下「平成27年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第12条その他の条例等の規定による給与の減額(管理者の定めるものに限る。第5条第2項において「第12条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成27年石橋地区消防組合規則第7号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第12条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月24日 規則第7号

(平成28年3月24日施行)