○石橋地区消防組合職員のハラスメント防止及び排除に関する規程
平成29年5月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除を図り、もってすべての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該職員が職務を遂行する上で看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(2) パワー・ハラスメント 職場における地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、職務上の適正な指導の範囲を逸脱し、人格の否定や個人の尊厳を侵害する言動等を繰り返し与えることにより、職員の権利を侵害し、職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生ずる等当該職員が職務を遂行する上で看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外でその実態が実質的に職場の延長にあると判断されるものを含む。
(4) 性的な言動 性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。
(5) 職員 職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)、派遣職員、業務委託契約による業務従事者等石橋地区消防組合の業務に関わるすべての者をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就業環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、職員間の問題に適用する。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止及び排除のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属長は、ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか、十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。
(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。
(3) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(5) 所属職員からハラスメントに関する相談、苦情又は要望(以下「相談等」という。)があった場合には、総務課が直ちにこれに対応する。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 相談等に対応するため、総務課に相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口に、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を別表第1のとおり配置し、その構成は男女の比率に配慮するものとする。
3 窓口の開設時間は、当該相談員の執務時間中とする。
4 相談員は、窓口に相談等があった場合、複数の相談員により対応するものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等の申出があった場合においても、これに対応するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。
7 相談員は、相談等の内容を相談整理票(別記様式)に記録するものとする。
8 相談員は、相談等を受けた事案を次条に規定する要望対応委員会に報告しなければならない。ただし、相談等を申し出た者(以下「申出人」という。)が望まないときは、この限りではない。
(要望対応委員会の設置)
第8条 窓口に寄せられた相談等のうち、申出人が具体的な対応を求める事案又は組織として何らかの対応が必要な事案に適切かつ効果的に対応するため、要望対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて事実関係を調査し、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行う。
3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
4 委員会に委員長を置き、消防次長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 相談等の対応を担当する職員(相談員、委員会の委員及び委員会の庶務を担当する職員をいう。)は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(懲戒等)
第10条 任命権者は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
相談員 |
職員の中から総務課長が指名するもの3人 |
別表第2(第8条関係)
要望対応委員会委員 |
消防次長 石橋消防署長 総務課長 |