○石橋地区消防組合職員公益通報実施要綱
平成29年5月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者の保護及び法令の規定の遵守を図るため、職員等からの公益通報の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 組合の職員
イ 組合との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者(以下単に「事業者」という。)及び当該事業に従事している者
(2) 公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、組合、事業者又はこれらの事業に従事する場合におけるその職員、役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、管理者に通報することをいう。
(3) 公益通報者 公益通報をした職員等
(4) 通報対象事実 組合の事業(事業者が行う組合との契約に基づく事業を含む。)に係る次のいずれかの事実をいう。
ア 法令(条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
イ 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は害するおそれがある事実
ウ その他不正又は著しく不当な事実
(公益通報者の保護)
第3条 管理者は、公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
2 管理者は、公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者が不利益な取扱いを受けることのないよう配慮しなければならない。
3 公益通報に係る調査等に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公益通報者の責務)
第4条 公益通報をしようとする職員等は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(公益通報の手続)
第5条 公益通報をしようとする職員等は、書面又は電子メールにより、総務課長を経由して、管理者に通報しなければならない。この場合において、当該書面又は電子メールには当該職員等の氏名又は名称を表示するものとする。
2 総務課長は、公益通報があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、前項に規定する報告があった場合で、当該公益通報について調査の必要があると認めるときは、総務課長に調査を命ずるものとする。
4 管理者は、第2項に規定する報告があった場合で、当該公益通報について調査の必要があると認められないときは、その旨を当該公益通報者に通知するものとする。
5 職員等は、第3項に規定する調査に協力するよう努めなければならない。
6 管理者は、特別の事情があると認めるときは、弁護士等に調査を依頼することができる。
(調査後の措置)
第6条 管理者は、公益通報者に対し、その調査の結果を通知するものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のための措置を講じ、その旨を当該公益通報者に通知するものとする。
(運用状況の公表)
第7条 管理者は、公益通報制度の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。