○石橋地区消防組合職員私有車公務使用規程
平成29年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 石橋地区消防組合職員をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 私有車 職員又は当該職員と生計を一緒にする親族(以下「当該親族等」という。)が所有(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者が、当該親族等であるものをいう。)するもの及び自動車販売会社その他の者が所有権を留保している場合における使用権(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている使用者が、当該職員等であるものをいう。)を有するものであり、かつ、通常使用している自動車をいう。
(4) 公用車 石橋地区消防組合が所有し、又は借り上げて運行の用に供する自動車をいう。
(使用許可申請等)
第3条 職員は、公務のために私有車を使用しようとするときは、石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号。以下「条例」という。)第4条に規定する旅行命令権者(以下「旅行命令者」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 当該旅行をするに当たり、使用できる公用車がない場合
(2) 目的地への公共交通機関がない場合又は公共交通機関を用いたとき、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難である場合
(3) 災害の発生等により緊急を要する場合
(4) 身体上の理由により公用車を運転できない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に所属長が必要と認めたとき。
(職員の要件)
第4条 公務のために私有車を使用することができる職員は、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反等により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがなく、又は交通法規に違反する事実を理由として懲戒処分を受けていない者でなければならない。
(私有車の要件)
第5条 公務に使用することのできる私有車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済を締結し、かつ、自動車任意保険又は自動車任意共済(以下これらの保険又は共済を「損害保険」という。)の賠償額が対人保険については無制限、対物保険については3,000万円以上の契約を結んでいなければならない。
(公務使用する私有車の登録)
第5条の2 私有車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ当該私有車について私有車登録申請書(別記様式)により旅行命令者の確認を受け総務課長へ提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
3 総務課長は、登録を受けた私有車が前項に規定する要件を十分に備えているかどうかを随時確認しなければならない。
(損害の賠償等)
第6条 職員が公務のために私有車を使用中、交通事故により第三者に損害を与えたときは、消防組合が損害賠償責任を負うものとする。この場合において、消防組合は当該職員の私有車に係る損害賠償保険に係る保険金の請求権を代位取得するものとする。
2 職員が、公務のために私有車を使用中、交通事故その他の事故により当該私有車に損害が生じたときは、消防組合は、第三者が加入している損害保険、当該私有車に係る損害保険その他の損害保険の適用により補填されない損害額の部分において補償するものとする。ただし、消防組合が補償する私有車に係る補償の額は、当該私有車の時価の範囲以内とする。
4 道路交通法違反による罰金及び反則金並びにこれらに付随するものは、すべて当該自家用車を公務使用する職員の負担とする。
(旅費の計算)
第7条 私有車を公務のために使用する場合の旅費の額は、条例の規定によるものとする。ただし、当該私有車に同乗した職員には、車賃は支給しない。
(走行距離の計算)
第8条 私有車を公務に使用した場合の走行距離は、あらかじめ命令を受けた経路による実走行距離によるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。