○石橋地区消防組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成30年11月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、石橋地区消防組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制の方法、実施その他必要な事項は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。ただし、消防長が職務の性質上特に必要があると認めるときは、これによらないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

石橋地区消防組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成30年11月27日 規則第10号

(平成30年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年11月27日 規則第10号