○石橋地区消防組合議会議員全員協議会規程
平成31年3月22日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、石橋地区消防組合議会会議規則(平成31年石橋地区消防組合議会規則第1号)第95条の規定に基づき、議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、議会運営上必要と認めたとき又は管理者から全員協議会の開催要求があったときは、全員協議会を招集する。
(会議)
第3条 議長は、全員協議会を総理する。
2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。
3 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(出席要求等)
第4条 議長は、管理者、副管理者、消防長及び課長等に対して、説明等のため出席を求めるものとする。
(協議事項)
第5条 全員協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 消防組合の重要な計画の策定及び施策の実施に関するもの
(2) 管理者が議会に提出を予定する議案のうち、議長又は管理者が特に事前の説明が必要と認めたもの
(3) 議員の提出議案、政策提言等議員間の討議を必要とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会活動及び議会運営上、議長が必要と認めたもの
(会議の公開)
第6条 全員協議会は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、全員協議会に諮って非公開とすることができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。