○石橋地区消防組合補助金等交付規則

平成31年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、石橋地区消防組合(以下「組合」という)が組合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 助成金

2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及び事業者は、別に定める。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、管理者がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、管理者の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

2 管理者は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に様式第2号により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく管理者の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第11条 管理者は、必要に応じて補助事業の遂行の状況に関し、補助事業等実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて報告を求め、又は調査することができる。

(事業遂行等の指示)

第12条 管理者は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 管理者は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一部停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて管理者に報告しなければならない。

(検査)

第14条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者等に対し、当該事業に係る帳簿、書類をその他の物件の検査を行うことができる。

(是正のための措置)

第15条 管理者は、前条の規定による検査の結果を補助事業者等に通知するものとする。

2 管理者は、前条の規定による検査の結果補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示するものとする。

(補助金等の額の確定等)

第16条 管理者は、報告書等の書類の審査及び第14条の規定により行う検査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。

(決定の取消し等)

第17条 管理者は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく管理者の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第18条 第16条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 補助事業等の履行を証明する書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金等の返還)

第19条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け等)

第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を管理者の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の会計から適用する。

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石橋地区消防組合補助金等交付規則

平成31年4月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)