○石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石橋地区消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1別表第2に定める職種別基準表(第4条関係)(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条又は第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、前会計年度における経験月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について第4条又は前条の規定による場合であって、著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 条例第9条の規定により給与条例第13条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第9条 条例第10条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

祝日法による休日等(休暇等条例第3条第1項又は第4条)

石橋地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年石橋地区消防組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第9条の規定により準用する休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間規則第4条第1項又は第5条)

同条例第4条及び第5条

勤務時間規則第4条及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年石橋地区消防組合規則第1号)第5条の2に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当支給)

第11条 条例第14条第1項に規定する組合規則で定める期日は、石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年石橋地区消防組合規則第3号)第33条の例により定める期日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第12条 条例第16条第1項に規定する組合規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第20条第1項に規定する組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第2項に規定する組合規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第21条に規定する組合規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第24条第1項に規定する組合規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

2 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する条例第14条第3項に規定する組合規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び手当支給)

第16条 条例第25条第1項に規定する組合規則で定める期日は、原則として翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第26条第1項第1号に規定する組合規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、石橋地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年石橋地区消防組合規則第7号)第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防職職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

消防吏員

1

5

1

9

別表第2(第4条関係)

行政職職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

5

石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月19日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 規則第6号