○石橋地区消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 会計年度任用職員の職は、別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により任用する。

2 選考の方法は、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。

3 選考に当たっては、インターネットの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると認められる場合

(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと認められる場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、2回を限度とする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。

2 特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要、かつ、十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

4 会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は、当該職員に任期を明示しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の募集その他会計年度任用職員の任用に関して必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

石橋地区消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月19日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月19日 規則第8号