○石橋地区消防組合救急業務規程

令和2年4月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 救急隊等(第3条~第7条)

第3章 救急活動(第8条~第17条)

第4章 救急自動車の取扱い(第18条)

第5章 医療機関等(第19条~第20条)

第6章 救急業務計画等(第21条~第22条)

第7章 応急手当の普及啓発(第23条)

第8章 報告等(第24条~第27条)

第9章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づき、救急業務の実施について必要な事項を定め、その能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び令に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊長)

第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし救急係長をもって充てる。救急係長に事故あるときは、消防士長以上の者が職務を代理する。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(救急隊の編成)

第4条 消防長は、救急救命士の資格を有する隊員1人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

(交替要員の確保)

第5条 消防長は、隊員の適正な労務管理を確保するため、令第44条第1項の規定による救急自動車に搭乗する隊員の代替要員を確保するよう努めるものとする。

(隊長、隊員の訓練)

第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な知識及び技能を習得させるため総括救急技術指導者及び救急技術指導者を任命し、別に定める教育訓練を行うよう努めなければならない。

2 消防長は、隊員の資質の向上を図るため、救急業務の高度化の推進(平成13年7月4日付け消防救第204号消防庁救急救助課長通知)に基づき、計画的に病院実習等を行うよう努めるものとする。

3 隊長は、救急活動時に検証票を作成し、この検証票に基づき定期的に事後検証を行うものとし、必要な事項は別に定める。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を行う場合は救急服又は活動服及び安全靴を着用し、標準予防策を講じる。また、緊急走行中は危害防止のため保安帽を着用するものとする。ただし、活動上支障となる場合には別途安全策を講じたうえで保安帽等を着用しないことができる。

2 隊員の装備品について必要な事項は別に定める。

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第8条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

2 救急隊に対する指令管制は、別に定める要綱に基づき通信指令課長がこれを行う。

(口頭指導)

第9条 消防長は、救急要請時に、通信指令課又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 口頭指導実施要綱については、別に定める。

(出動区域)

第10条 救急隊の出動区域は、石橋地区消防組合管轄全域とし、管轄区域外は原則として出動しない。ただし、消防長が特に出動の要を認めたときは、この限りでない。

2 各救急隊の出動区域は、別に定める。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第11条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(医師の要請)

第13条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(死亡者の取扱い)

第14条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(要保護者等の取扱い)

第15条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(家族等への連絡)

第16条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第17条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び航空機等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

第4章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第18条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第19条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(団体等との連絡)

第20条 消防長は、当該市町村の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第6章 救急業務計画等

(特殊救急事故計画)

第21条 消防長は、全ての救急隊が出場(推定を含む。)すると予想される特殊救急事故の対策については、特殊救急事故計画を作成しなければならない。

2 計画等詳細については、別に定める。

(救急調査)

第22条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第7章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第23条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発は、別に定める。

第8章 報告等

(救急出動報告)

第24条 隊員は、救急事故で出動した場合は、救急活動記録票により消防署長に報告しなければならない。

2 救急活動記録票によりがたい救急事故の報告は、必要により復命書で報告しなければならない。

3 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。

4 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。

5 救急活動記録票について必要な事項は、別に定める。

(救急業務月報)

第25条 消防長は、救急業務月報により関係各機関及び各市町長に報告しなければならない。

2 救急業務月報は、別に定める。

(消毒票)

第26条 隊員は、救急車の定期消毒を実施したときは定期消毒票を作成し、消防署長に報告しなければならない。

2 定期消毒票は、別に定める。

(救急搬送証明書の交付)

第27条 消防長は、救急搬送証明申請書が提出されたときは、その内容を審査し事実を証明できる場合は、遅滞なく救急搬送証明書を交付するものとする。

2 「救急搬送証明書」の申請ができるのは、本人又は同居の家族で、やむ得ない理由で前記以外の人が申請する場合は、委任状の提出を求めるものとする。

3 申請に必要なものは、本人、同居の家族、前記以外の人、いずれの人も運転免許証・健康保険証等(同居の家族にあっては続柄がわかるもの)の身分証明ができるもの。

4 救急搬送証明申請書、救急搬送証明書及び委任状は、別に定める。

第9章 雑則

(委任)

第28条 この規程において別に定めるもの及び運用の細部について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合救急業務規程

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第3号