○石橋地区消防組合消防機械器具管理規程

令和2年4月1日

訓令第6号

石橋地区消防組合機械器具管理規程(昭和55年石橋地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 消防機械器具の保守管理(第3条~第21条)

第3章 消防自動車等の運行管理(第22条~第27条)

第4章 雑則(第28条~第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防機械器具の適正な管理及び取扱い等について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程の用語の意義は次による。

(1) 消防機械器具 別表第1に掲げる消防機械及び別表第2に掲げる消防器具をいう。

(2) 消防自動車等 別表第1に掲げる消防自動車、救急自動車、その他の自動車をいう。

(3) 所属 消防本部の課及び消防署をいう。

(4) 所属長 消防署長(以下「署長」という。)及び消防本部の課長をいう。

(5) 保守管理 点検、検査、整備、修理、改造、標示その他運行管理以外の管理をいう。

(6) 取扱い 運転及び消防機械器具の操作をいう。

(7) 運行管理 消防自動車等の運転に係る管理をいう。

(8) 配置場所 消防機械器具の配置場所をいう。

第2章 消防機械器具の保守管理

(総括管理)

第3条 消防長は、消防機械器具の管理を統括するとともに、管理の適正を期するため、消防機械器具の管理について所属長から報告を求め、調査し又は所属長に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(管理責任)

第4条 所属長は、所属に配置された消防機械器具の運行管理及び保守管理を適正に行うため、必要な措置を講じなければならない。

(整備管理者)

第5条 警防課に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格を有し、警防課装備係長の職にある者が兼ねるものとする。

3 整備管理者は、消防本部又は消防署に配置された消防自動車等の点検及び整備、保管場所の管理、消防器具の整備、管理に関する事務(以下「整備事務」という。)を行わなければならない。

4 整備管理者は、前項の整備事務を行うため、各所属の職員を指導監督しなければならない。

(整備技術者)

第6条 消防長は、消防機械器具の点検及び整備並びに自動車車庫の管理のため、各所属に整備技術者を置き、別に定める機関員養成講習を修了した職員で消防司令補又は消防士長の階級の職員を任命するものとする。

2 整備技術者は、所属長の命を受け、前条第3項及び第4項の整備事務を行うものとする。

(保守管理の原則)

第7条 職員は、配置場所に配置された消防機械器具の機能を十分に発揮できるよう適正な管理に努めなければならない。

(配置及び積載)

第8条 所属長は、消防器具の配置及び消防自動車等への積載を適正に行わなければならない。

2 消防自動車等には、積載器具の品名、数量等を記した別に定める機械台帳を備えておかなければならない。

3 消防署に配置する消防用ホース(以下「ホース」という。)の数量は別に定める。

(車両等の標示)

第9条 消防自動車等には、別に定めるところにより標識等を標示するものとする。

(ホースの標示)

第10条 ホースには、別に定めるところにより整理番号等を標示するものとする。

(改造)

第11条 所属長は、消防機械器具を改造する必要があるときは、警防課長に承認を得るものとする。

(廃止)

第12条 所属長は、消防機械器具の使用を廃止する必要があると認めるときは、警防課長及び総務課長に申請するものとする。

(所属における点検)

第13条 所属長は、次の各号に掲げる区分により所属職員に消防自動車等及び消防器具の点検を行わせなければならない。

(1) 運行前点検 車両法第47条に基づき行う日常点検をいい、消防ポンプ自動車等にあっては毎日交替時に、その他の自動車は運行前に、別に定める日常点検表に基づき行い、異状の有無を整備技術者に報告しなければならない。

(2) 使用後点検 災害現場等から帰署するとき又は帰署したときは、運行前点検に準じて行い、異状の有無を整備技術者に報告しなければならない。

(3) 毎週点検 毎週月曜日に、消防器具の点検を行い、異状の有無を整備技術者に報告しなければならない。

(4) 毎月点検 毎月、別に定める車両1ヶ月点検整備記録表に基づき担当機関員が行い、異状の有無を整備技術者に報告しなければならない。

2 整備技術者は、前項にかかわらず必要と認めたときは、点検を行うものとする。

3 整備技術者は、同条第1項各号の報告を受けたときは、速やかに所属長及び整備管理者に報告しなければならない。

(法定検査等)

第14条 警防課は、次の各号に掲げる消防機械器具の法定検査等を実施するものとする。

(1) 性能検査 消防ポンプを装備した消防自動車について行うポンプ性能検査

(2) 消防機械器具保管検査 消防機械器具の性能の良否又は管理の適否を確認するための検査

(3) 空気圧縮設備検査 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条の2及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第83条の規定に基づき実施する高圧空気圧縮機に係る定期自主検査

(4) 高圧ガス容器耐圧再検査 高圧ガス保安法第49条及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第24条に規定に基づく容器再検査

(5) 移動式クレーン検査 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条の規定に基づき行う移動式クレーンの定期自主検査

(6) 船舶検査 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条の規定に基づき実施する救命ボート及び船外機の検査

(所属における整備)

第15条 所属における消防機械器具の整備は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) 日常整備 消防機械器具の各部を点検し、必要に応じて清掃、調整、補給の全部又は一部を行う整備

(2) 使用後整備 使用の都度、使用各部を点検し、清掃、調整、補給等を行う整備

(3) 定期整備 定期的に消防機械器具の各部を点検し、清掃、調整及び補修等を行う整備

(4) 特別整備 消防機械器具の各部で簡易に分解できる部分の整備及び消防自動車等全般にわたり行う整備

(警防課整備)

第16条 警防課は、次の各号に掲げる消防機械器具の整備を行うものとする。

(1) 車両法第62条の規定に基づき行う車検整備

(2) 消防用車両の安全基準に規定するオーバーホール、消防自動車等に装備された消防器具の定期的な交換等を行う定期整備

(3) 法定点検、法定検査により必要となった部品の交換、調整等を行う臨時整備

(修理)

第17条 消防機械器具の修理は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) 調整、部品交換等の簡易な修理で、各所属において行う所属修理

(2) 外部に委託して行う外注修理

2 整備技術者は、所属における点検及び整備において、消防機械器具に不備を発見したときは、整備管理者に報告するとともに、必要に応じて前項第1号に規定する所属修理を行わなければならない。

3 整備技術者は、消防機械器具に外注修理を行う必要があると認めたときは、所属長に報告するとともに、別に定める消防自動車等故障による修理依頼書により整備管理者に修理要請しなければならない。

(取扱いの原則)

第18条 職員は、消防機械器具を愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め運用の適正を期さなければならない。

(取扱い上の留意事項)

第19条 消防器具に共通する取扱い上の留意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防器具は、機能が正常な状態でなければ、使用してはならない。

(2) 消防器具は、法令等で定められた方法により取扱うとともに、その性能及び機能の範囲を超えて使用又は粗暴な取扱いをしてはならない。

(3) 消防器具を使用中に異状が認められたときには、直ちに使用を中止し、上司に報告しなければならない。

(4) 消防器具は、汚損又は腐食防止に注意し、使用後は必ず手入れを行わなければならない。

(燃料の保持)

第20条 消防器具に積載し、使用する燃料は、常に適正な量を保持しなければならない。

2 消防自動車等の燃料タンクには、常時3分の2以上の燃料を確保しておかなければならない。

3 署長は、非常用として常時適量の燃料を確保するように努めなければならない。

(き損及び紛失報告)

第21条 所属長は、消防機械器具をき損(交通事故によるものを除く。)し、又は紛失したときは、文書により速やかに消防長に報告しなければならない。

第3章 消防自動車等の運行管理

(運行管理責任)

第22条 所属長は、各所属に配置された消防自動車等の適正、かつ、安全な運行管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(安全運転管理者)

第23条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転者管理者等について、必要事項は別に定める。

(消防自動車等の運転)

第24条 運転者は、所属長又は安全運転管理者等の指示がなければ、消防自動車等を運転してはならない。

2 安全運転管理者等は、前項の規定により消防自動車等の運転を指示するときは、運転免許証の携帯及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならない。

3 運転免許証の確認は、運行前点検時において携帯の有無の点検を行う。

(運転資格)

第25条 消防自動車等は、別に定める機関員養成講習を修了し、消防長から任命され、所属長が指定した機関員以外の者は、消防自動車等を運転してはならない。ただし、消防長又は所属長が職務執行上特に必要と認めたときは、機関員以外の者であっても運転することができる。

2 署長は、配置された消防自動車等ごとに6か月交替で機関員を指定し、当該機関員を指定したときは、消防長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第26条 所属長は、交通事故が発生したときは、直ちに事故の概要を消防長に報告するとともに、別に定める報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。

(事故調査)

第27条 警防課長は、前条の事故について必要があると認めるときは、調査することができる。

第4章 雑則

(研修及び訓練)

第28条 所属長は、消防機械器具の適正な保守管理等及び安全な運行管理を図るため、消防本部にあっては課長が指定する職員、消防署にあっては副署長及びその他の必要な職員に命じて、当該職員に対する研修及び訓練を計画し実施しなければならない。

(簿冊)

第29条 警防課長は、別に定める消防機械器具に関する必要な簿冊を備えるとともに、必要な事項を記録し、保存しなければならない。

(報告)

第30条 所属長又は整備技術者は、別に定める毎月の初日から末日までの間に係る報告書について、警防課長に報告しなければならない。

(委任)

第31条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 消防機械分類表

分類

摘要

消防自動車等

消防自動車

消防ポンプ車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、救助工作車、指揮車、その他の消防用車両で道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号(以下「基準」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するもののうち救急自動車以外をいう。

救急自動車

基準第49条に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務実施基準(平成29年消防救第20号)第9条に規定する構造及び設備を有するものをいう。

その他の自動車

消防自動車、救急自動車以外の自動車をいう。

別表第2(第2条関係)

1 消防器具分類表

分類

摘要

附属器具

消防自動車等に附属する器具をいう。

活動器具

消火、救助、破壊、照明その他消防活動に使用する器具をいう。

保守管理器具

点検、検査、整備、修理その他保守管理に使用する器具をいう。

石橋地区消防組合消防機械器具管理規程

令和2年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)