○石橋地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手により納付する方法とする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。