○石橋地区消防組合監査委員に関する条例
昭和47年3月29日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2の7第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は20日以内に監査に着手しなければならない。。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年12月に行う。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は、毎月20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から20日以内に意見を付けて管理者に回付しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、石橋地区消防組合公告式条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第1号)の規定によりこれを行う。
(その他)
第7条 この条例に規定するもののほか監査等について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。