○石橋地区消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和47年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、石橋地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法第11条第1項の規定による消防吏員(以下「吏員」という。)及びその他の職員をいう。
(消防本部の組織)
第3条 消防本部に次の課、係を置き、その事務分掌は、別表のとおりとする。
(1) 総務課 庶務係 経理係 管財係
(2) 予防課 予防係 保安係 査察係
(3) 警防課 警防係 装備係 救急救助係
(4) 通信指令課 指令第1係 指令第2係
(消防長)
第4条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防監の階級にある者をもって充てる。
(次長)
第5条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 次長は、消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し、消防長に事故あるときは、本部次長がその職務を代理する。
(課長)
第6条 課に課長を置き、吏員をもって、これに充てる。
2 課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第6条の2 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(係長)
第7条 係に係長を置き、吏員をもってこれに充てる。
2 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主任)
第8条 係に主任を置くことができる。
2 主任は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 主任は、係長を補佐し、担任事務を処理する。
(補職)
第9条 課に主幹又は副主幹を、係に主査を置くことができる。
2 主幹又は副主幹は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主査は、係長を補佐し、その分掌する事務を処理する。
4 必要があるときは、課に課付けを置くことができる。
5 課付けは課長の命を受け、その分担する事務を処理する。
(職員)
第10条 職員(係長を除く。)の担任事務は、課長が消防長の承認を得てこれを定める。
2 職員は、上司の命を受けて、その担任する事務に従事する。
(事務の所管の決定)
第11条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
(専決)
第12条 事務は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、消防長、消防本部次長及び課長に専決させることができる。
(消防本部所属職員の定数)
第13条 消防本部所属職員の定数は、石橋地区消防組合職員定数条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第2号)の規定の範囲内で、管理者の承認を得て消防長が定める。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課
庶務係
1 公印の保管に関すること。
2 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他身分に関すること。
3 職員の定数及び配置に関すること。
4 条例、規則、その他規程に関すること。
5 職員の安全、衛生、福利及び厚生に関すること。
6 文書の収受及び発送に関すること。
7 共済組合及び退職手当に関すること。
8 本部内事務の連絡調整に関すること。
9 予算に関すること。
10 職員の給与及び旅費に関すること。
11 他の課及び係の所管に属しないこと。
経理係
1 手数料等の徴収に関すること。
2 出納に関すること。
3 組合債に関すること。
4 一時借入金及び補助金に関すること。
5 基金に関すること。
6 決算に関すること。
7 財政計画に関すること。
8 財政状況の作成及び公表に関すること。
9 その他財務に関すること。
管財係
1 消防情報、広報に関すること。
2 構成町等の連絡、調整に関すること。
3 表彰及び儀式に関すること。
4 職員の研修及び教養に関すること。
5 組合議会に関すること。
6 物品の整理保存に関すること。
7 入札参加の資格申請の受付、審査に関すること。
8 指名選考に関すること。
9 建設工事等の発注及び契約並びに検査に関すること。
10 その他財産の管理に関すること。
予防課
予防係
1 法令に基づく諸願届に関すること。
2 火災予防条例に関すること。
3 予防統計に関すること。
4 火災予防対策に関すること。
5 防火管理に関すること。
6 建築物の同意事務に関すること。
7 消防用設備等の指導及び検査に関すること。
8 他の課及び係の所管に属しないこと。
保安係
1 危険物製造所等の許可に関すること。
2 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。
3 危険物製造所等の指導及び検査に関すること。
4 係に属する防火団体の指導に関すること。
5 危険物統計に関すること。
6 他の係の所管に属しないこと。
査察係
1 防火対象物の指導取締りに関すること。
2 電気工作物の指導取締りに関すること。
3 燃焼についての諸研究に関すること。
4 防火資料に関すること。
5 自衛消防に関すること。
6 自主防災組織の指導に関すること。
7 危険物製造所等の指導取締りに関すること。
8 幼少年クラブの指導に関すること。
9 女性防火クラブの指導に関すること。
10 防火委員会に関すること。
11 他の係の所管に属しないこと。
警防課
警防係
1 消防力の配備、運営及び消防計画に関すること。
2 水火災等の警戒防ぎょに関すること。
3 消防相互応援に関すること。
4 消防力の基準に関すること。
5 消防水利の統制及び計画に関すること。
6 警防対策及び演習に関すること。
7 消火薬剤等の備蓄管理に関すること。
8 火災警報に関すること。
9 非常時消防態勢に関すること。
10 課の庶務に関すること。
11 消防団との連絡に関すること。
12 消防統計に関すること。
13 他の課及び係の所管に属しないこと。
装備係
1 機械器具の部品、消耗品及び燃料等に関すること。
2 機械器具の維持管理及び点検整備に関すること。
3 機械器具の研究及び改善に関すること。
4 消防車両等の整備検査に関すること。
5 機関員の技術管理に関すること。
6 他の係の所管に属しないこと。
救急救助係
1 救急自動車、救助工作車及びはしご車等の管理に関すること。
2 救急医薬品、救助用備品及び資器材の管理に関すること。
3 医療機関との連絡調整に関すること。
4 救急情報に関すること。
5 救急救助業務計画及び統計に関すること。
6 救急救助技術に関する研究、教養に関すること。
7 他の係の所管に属しないこと。
通信指令課
1 消防通信の指令管制に関すること。
2 通信機器の管理に関すること。
3 消防通信の技術指導に関すること。
4 消防信号に関すること。
5 気象観測に関すること。
6 課の庶務に関すること。
7 他の課及び係の所管に属しないこと。