○消防署の組織に関する規程

昭和47年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、石橋地区消防組合における消防署の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「消防署」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 石橋消防署

(2) 壬生消防署

(3) 上三川消防署

(消防署の分掌事務)

第3条 消防署は次に掲げる事務を共通的に分掌する。

(1) 水火災の警戒防ぎょに関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 防災業務に関すること。

(5) 水火災等の原因調査に関すること。

(6) 管轄区域内における諸願届に関すること。

(7) 建築物の同意事務に関すること。

(8) 消防対象物の立入検査及び防火指導に関すること。

(9) 防火対象物の違反是正に関すること。

(10) 火災予防条例の諸事務に関すること。

(11) 火災予防の広報及び指導に関すること。

(12) 女性防火クラブの指導に関すること。

(13) 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

(14) 液化石油ガスの意見書に関すること。

(15) 開発行為の水利の意見書に関すること。

(16) り災証明に関すること。

(消防署の組織)

第4条 消防署に次の係を置く。ただし、第2条第2号及び第3号の消防署にあっては、第3号及び第4号に掲げるもの以外は適用しない。

(1) 庶務係

(2) 指揮調査係

(3) 警防係

(4) 救急係

(5) 救助係

2 前項の係は、必要に応じて兼任することができる。

第5条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印(署長印)の保管に関すること。

(2) 消防署の庶務に関すること。

(3) 消防署の経理に関すること。

(4) 職員の教育等に関すること。

(5) 他の係の所管に属しないこと。

第6条 指揮調査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指揮業務に係る機械器具の管理に関すること。

(2) 災害現場における指揮、支援、広報及び観察に関すること。

(3) 災害現場での活動に係る安全管理に関すること。

(4) 水火災等の原因調査を主導すること。

(5) 証拠品及び火災現場の保存に関すること。

(6) 火災統計に関すること。

(7) 他の係の所管に属しないこと。

第7条 警防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防用機械器具の管理に関すること。

(2) 管轄区域における地理、水利等の調査に関すること。

(3) 消防団の指導に関すること。

(4) 他の係の所管に属しないこと。

第8条 救急係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救急自動車の維持管理に関すること。

(2) 救急訓練、指導に関すること。

(3) 救急医薬品、その他救急資器材の保守点検に関すること。

(4) 他の係の所管に属しないこと。

第9条 救助係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救助工作車の維持管理に関すること。

(2) 化学車の維持管理に関すること。

(3) はしご車の維持管理に関すること。

(4) 救助訓練、指導に関すること。

(5) 救助資器材の保守点検に関すること。

(6) 他の係の所管に属しないこと。

(署長)

第10条 消防署に署長を置く。

2 署長は、上司の命を受け消防署内における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第11条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防署員の担任する事務を監督し、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(副署長補佐)

第12条 消防署に副署長補佐を置くことができる。

2 副署長補佐は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、副署長に事故あるときはその職務を代理する。

(係長)

第13条 消防署に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職員及び配置)

第14条 職員の配置及び担任事務は、消防長の承認を得て署長が定める。

2 職員は、上司の命を受けて、その担任する事務に従事する。

(消防署職員の定数)

第15条 消防署職員の定数は、石橋地区消防組合職員定数条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第2号)の規定の範囲内で管理者の承認を得て別にこれを定める。

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

消防署の組織に関する規程

昭和47年3月29日 訓令第2号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和47年3月29日 訓令第2号
昭和49年12月1日 訓令第7号
昭和50年4月1日 訓令第2号
昭和61年4月1日 訓令第5号
平成元年9月18日 訓令第5号
平成元年11月22日 訓令第6号
平成2年9月1日 訓令第4号
平成8年2月1日 訓令第1号
平成14年3月11日 訓令第2号
平成15年5月1日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成26年12月24日 訓令第3号
平成26年12月24日 訓令第4号
平成29年10月1日 訓令第7号