○石橋地区消防組合情報公開条例施行規則

平成23年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合情報公開条例(平成23年石橋地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政情報公開請求書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、行政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する書面は、それぞれ当該各号の定めるものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は、決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する通知は、情報公開請求に関する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、情報公開請求に関する意見書(様式第8号)とする。

3 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、第三者情報公開決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(行政情報の写しの交付に要する費用の納付等)

第7条 条例第16条第2項に規定する行政情報の写しの交付に要する費用は、前納とし、費用負担については、別表に定めるとおりとする。

(諮問に関する手続)

第8条 条例第18条の規定による諮問は、諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項の規定による通知は、諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、組合の発行する広報及び組合ホームページに掲載することにより、これを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成23年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成28年規則第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている行政情報の公開請求又は公開決定等若しくは公開請求に係る不作為についてなされている審査請求については、なお従前による。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

備考

乾式複写機による写し(モノクロ、日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

片面1枚

10円

原則として現金

乾式複写機による写し(カラー、日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

片面1枚

50円

原則として現金

写しの送付に要する費用の額


送付に要する費用相当額

原則として切手

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石橋地区消防組合情報公開条例施行規則

平成23年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)