○石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成23年3月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 石橋地区消防組合情報公開条例(平成23年石橋地区消防組合条例第1号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び石橋地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年石橋地区消防組合条例第2号)の運用に当たって必要な調整を図るため、石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報の公開又は非公開の決定に係る事項の調整に関すること。

(2) その他石橋地区消防組合情報公開条例の運用に係る重要な事項に関すること。

(3) 保有個人情報の開示又は非開示の決定に係る事項の調整に関すること。

(4) 保有個人情報の訂正又は利用停止の決定に係る事項の調整に関すること。

(5) その他個人情報の保護に関する法律及び石橋地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例の運用に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員長は、消防次長の職にある者をもって充てる。

3 常任委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 消防署長

(2) 総務課長

(3) 予防課長

(4) 警防課長

(5) 通信指令課長

4 臨時委員は、委員会の議題となった事項について関係する職にある者のうちから、委員長が委員会の開催の都度指名する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する常任委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の職員の出席を求め意見を徴することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成23年4月1日以降に作成し、又は、取得した情報について適用する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成23年3月24日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成23年3月24日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第4号