○石橋地区消防組合臨時職員の任用等に関する要綱

昭和61年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項の規定に基づき、臨時的に任用される者(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び勤務条件等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(臨時的任用を行う職)

第2条 臨時的任用を行うことができる職は、単純な事務の職で、緊急の場合又は任用期間が6月以内のものとする。

(任用)

第3条 臨時職員は、任用を必要とする職務又は勤務条件等に基づき、それぞれ次の区分に従い任用する。

2 職務の内容は、事務及び軽度の労務の補助的業務に従事するものとする。

3 勤務条件は、任用期間が1月以上で勤務すべき日及び時間を石橋地区消防組合職員定数条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第2号)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)に準じて定めるものとする。

(欠格条項)

第4条 次の各号に該当する者は、臨時職員に任用しないものとする。ただし、第2号に該当する者のうち、任用期間満了後1月を経過した場合は、この限りでない。

(1) 地公法第16条各号の規定のいずれかに該当する者

(2) 任用期間が引き続いて11月を超えることとなる者

(任用期間満了による退職)

第5条 臨時職員は、任用期間満了のとき任命権者が任用期間更新の意思表示をしない場合は、当然に退職する。

(登録)

第6条 臨時職員に任用されることを希望する者は、臨時職員登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)に自書して登録しなければならない。

2 登録の有効期間は、登録票に記載された勤務できる期間とする。ただし、任用されない期間が引き続いて11月を超えた場合は、登録期間が満了したものとして、その登録の効力は消滅する。

3 登録は、総務課長が管理する。

(任用手続等)

第7条 臨時職員を必要とする業務の管理責任者(以下「所属長」という。)は、前条の規定により登録された者のうちからその業務に適した者を選考し、臨時職員雇用伺簿(様式第2号)に登録票(前条第3項に定めるものにあっては履歴書)を添えて任命権者の決裁を得たのち、これを総務課長に提出し、出勤簿及び胸章の交付を受けるものとする。

2 任命権者は、臨時職員の任用にあたり、その者に任用に関する必要事項を文書の交付若しくは提示又は口頭の方法により伝えなければならない。

3 所属長は、臨時職員の任用期間更新の必要を認めた場合は、任用期間満了の日の10日前までに更新の手続をしなければならない。

4 所属長は、登録票をその者の任用期間中管理し、任用期間満了後は、速やかに出勤簿及び胸章を添えて総務課長に返還しなければならない。

(勤務状況の報告)

第8条 所属長は、その管理下にある臨時職員の勤務状況について臨時職員雇用状況報告書(様式第3号)により翌月5日までに、総務課長に報告しなければならない。

(給与)

第9条 臨時職員の給与は、賃金と賃金加給とする。

2 賃金加給の種類は、超過勤務割増賃金(以下「超勤割増」という。)及び精励勤務割増賃金(以下「精励割増」という。)とする。

(賃金)

第10条 賃金は、定められた勤務に対する報酬であって、この要綱に定める賃金加給を除いたものとする。

2 賃金は日額とし、勤務条件又は必要とする勤務経験、資格免許等を考慮して6,500円の範囲内で任命権者が決定するものとする。

3 標準的な職種又は勤務条件に応ずる賃金は、別表第1に定める。

(賃金の計算期間)

第11条 賃金の計算期間(以下「給与期間」という。)は、一般職員の給与期間の例による。

(賃金の減額)

第12条 臨時職員が定められた勤務時間を勤務しなかったときは、第19条に定める場合を除き、その勤務しなかった1時間につき、第15条に定める勤務1時間あたりの賃金額を、当該給与期間の賃金から減額する。

(超勤割増)

第13条 臨時職員が定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、定められた勤務時間を超えて勤務した全時間に対して超勤割増を支給する。

2 超勤割増の計算は、一般職員の時間外勤務手当等の計算の例による。

(精励割増)

第14条 第3条第3項に該当する臨時職員が、6月及び12月(以下「基準月」という。)の初日(日曜日が勤務すべき日と定められた場合を除き、その日が日曜日にあたるときは、その翌日)に任用されている場合が、基準月に任用されている場合に、基準月の前6月の勤務に対し所属長が成績良好と認めたときは、精励割増を支給する。

2 精励割増の額は、勤務日数に係る賃金総額を勤務日数で除した額に、別表第2で定める勤務日数に対応する係数を乗じて得た額とする。

3 前項の勤務日数は、基準月の前6月の間において、定められた勤務時間を勤務した日数とする。ただし、欠勤日と欠勤時間のある勤務日の合計が3日以上であった月の勤務した日数は、勤務日数に算入しないものとする。

(勤務1時間あたりの賃金額)

第15条 勤務1時間あたりの賃金額は、1日の勤務すべき時間数をもって賃金日額を除して得た額とする。

(給与の支給日)

第16条 臨時職員の給与の支給日は、次の各号に掲げるところによる。ただし、登録期間満了により満了の日までの賃金を支給する場合及び所属長が必要と認めた場合は、繰り上げて支給することができる。

(1) 精励割増を除く給与 給与期間の翌月の7日(その日が日曜日にあたるときはその前2日、土曜日又は休日にあたるときはその前日(休日が月曜日にあたるときはその前3日)

(2) 精励割増 6月及び12月の任命権者の定める日

(勤務すべき日)

第17条 臨時職員の勤務すべき日は、任用のときに特に定められない限り、一般職員に定められた週休日又は休日等を除いた日とする。

(勤務すべき時間)

第18条 臨時職員の勤務すべき時間は、任用のときに特に定められない限り、別表第1に定める勤務条件区分に応ずる時間とする。

2 休息及び休憩時間は、一般職員の平日勤務の例による。

3 土曜日又はこれに準ずる日の勤務については、前2項の規定によるものとする。ただし、所属長がその必要を認めない場合は、一般職員の勤務の例による。

(有給休暇)

第19条 任命権者は、一般職員との均衡上特に必要と認めた時間を臨時職員に有給休暇として与えることができる。

(服務)

第20条 臨時職員の服務は、一般職員の例による。

(旅費)

第21条 臨時職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給の方法は、石橋地区消防組合職員の旅費支給規則(昭和58年石橋地区消防組合規則第6号)に定める基準の例による。

(公務災害補償等)

第22条 公務上の災害又は通勤による災害の補償については、石橋地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第9号)を適用する。

(解雇の予告)

第23条 任命権者は、任用期間が引き続いて2月を超える臨時職員を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。ただし、臨時職員の責に帰すべき事由により解雇する場合は、この限りでない。

(補則)

第24条 この要綱に定めるものを除くほか、臨時職員の任用、給与及び勤務条件等については、一般職員の例による。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

臨時職員の一般的基準賃金

勤務時間等

賃金

備考

始業

終業

3,500円

休憩45分(無給)

休息15分(有給)

午前8時30分

午後5時

勤務1時間につき

460円

別表第2(第14条関係)

勤務日数

係数

15日以上40日以内

2

41日以上65日以内

3

66日以上90日以内

5

91日以上115日以内

8

116日以上145日以内

12

146日以上

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石橋地区消防組合臨時職員の任用等に関する要綱

昭和61年4月1日 訓令第13号

(昭和61年4月1日施行)