○石橋地区消防組合職員懲戒取扱規程
昭和60年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、石橋地区消防組合職員の懲戒の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、石橋地区消防組合職員の懲戒に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(規律違反)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)が法第29条第1項各号の一に該当する場合には、これを規律違反とする。
(1) 本人の供述調書又は始末書。ただし、本人が供述を拒み、又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の供述調書又は陳述書
(懲戒審査委員会)
第5条 消防長の諮問に応じて職員の規律違反の事案を審査するため、石橋地区消防組合消防本部に石橋地区消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は消防長とし、委員は課長及び委員長の指名した職員をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。
(委員会の書記)
第7条 委員会に書記を置く。
2 書記は、人事担当課勤務の係長をもって充てる。
3 書記は、委員長の命を受けて、審理のてんまつについて様式第4号により記録を作成するほか、庶務に従事する。
(委員会の審査)
第9条 委員会は、消防長の諮問があったときは、速やかに事案の審査を行うものとする。
2 委員会の審査は、委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、審査に参与することができない。
(委員会の報告)
第11条 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要な事項を決定し、様式第6号により消防長に報告するものとする。
(訓戒処分)
第13条 消防長は、被申立者の規律違反が軽微なものであって、懲戒処分を要しないと認めるときは、様式第9号の文書を交付して訓戒処分を行うことができる。
(分限処分に対するこの規程の準用)
第14条 職員が、法第28条第1項各号及び第2項各号の一に該当する場合においては、地方公務員法及び石橋地区消防組合職員の分限に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第3号)に定めるもののほか、第5条から前条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。