○石橋地区消防組合財政状況の公表に関する条例
昭和46年12月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に文書をもって行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから、1箇月以内において、これを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する文書には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、石橋地区消防組合公告式条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第1号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、その公表の日から6箇月間管理者の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。