○石橋地区消防組合救急業務規則

昭和52年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 組織(第4条~第11条)

第3章 救急活動

第1節 指揮本部(第12条)

第2節 出動制度(第13条~第15条)

第3節 現場の措置(第16条~第27条)

第4節 関係機関との協調(第28条~第34条)

第4章 救急自動車の取扱い(第35条・第36条)

第5章 救急警戒(第37条・第38条)

第6章 医療機関等(第39条~第43条)

第7章 救急計画等(第44条~第47条)

第8章 救急指導等(第48条)

第9章 報告(第49条~第54条)

第10章 雑則(第55条~第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づき、救急業務の実施について必要な事項を定め、その能率的運営を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 救急隊は、管内にて不慮の事故が発生した場合に応急措置を施し、迅速に医療機関に収容してその人命を救護することを任務とする。

2 救急隊は、法に定める救急業務を行うほか、医療上緊急を要するときは医師、看護師又は医療用の資器材を輸送しなければならない。

3 その他緊急に医療機関に収容し、診療を受けなければ生命に危険がある者もまた同様とする。

(救急事故の意義)

第3条 この規則において救急事故の意義は、次のとおりとする。

(1) 火災事故

火災現場において、直接火災に起因して生じた事故をいう。

(2) 自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地すべり、落雪、地震その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

(3) 水難事故

水泳中((6)運動競技によるものを除く。)の者又は水中転落等による事故をいう。

(4) 交通事故

すべての交通機関の相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者が交通機関の車両等に接触したことなどによる事故をいう。

(5) 労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就労中発生した事故及び就労者の職業性外傷事故をいう。

(6) 運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動を実施している者、審判員及び関係者の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故は含まない。)をいう。

(7) 一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

(8) 加害

故意に他人に対して傷害等を加えた事故をいう。

(9) 自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

(10) 急病

疾病によるもの、病状の悪化、異常分娩、異物誤飲、食中毒、眼科、耳鼻科、歯科その他急を要するものをいう。

(11) その他

 転院転送(医療機関から他の医療機関への患者収容)

 医師の搬送、医療用資器材の輸送(救助器具輸送)

 その他(傷病者不搬送件数前記第1号~第10号の救急事故分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故不明なものを含む。)をいう。

第2章 組織

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車(以下「救急車」という。)1台並びに救急隊長(以下「隊長」という。)、救急員、機関員(以下「救急員」という。)をもって編成しなければならない。

2 隊長は、消防司令補とし、消防司令補不在のときは、消防士長が隊長を代行しなければならない。

(予備救急隊の編成)

第5条 予備救急隊は、予備救急車その他車両と人員をもって必要により編成しなければならない。

(隊長、救急員の選任)

第6条 消防署長は、隊長、救急員の選任については、救急業務実施基準第5条の各号に定められた資格者のうちから消防長の承認を得て選任しなければならない。

(隊長、救急員の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて救急員を指揮監督し、救急業務に関する事務の整理、関係簿冊の保管及び救急用資器材の整備保管等に努めなければならない。

2 救急員は、上司の命を受け、救急業務に従事しなければならない。

(救急救命士の責務)

第8条 救命士は、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置の実施責任者として、当該業務を遂行しなければならない。

(隊長、救急員の訓練)

第9条 消防長又は消防署長は、隊長、救急員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、別に定める教育訓練を行うよう努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は、救急員の資質の向上を図るため、救急業務の高度化の推進(平成13年7月4日付け消防救第204号消防庁救急救助課長通知)に基づき、計画的に病院実習等を行うよう努めるものとする。

3 救急隊長は、救急活動時に検証票を作成し、この検証票に基づき定期的に事後検証を行うものとする。

(隊長、救急員の服装)

第10条 隊長、救急員は、救急業務を行うときは、救急衣(感染防止衣)、保安帽を着装しなければならない。

(隊長、救急員の心得)

第11条 救急員は、次の各号に定めるところにより、救急業務を実施しなければならない。

(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に救急技術の向上に努めなければならない。

(2) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(3) 傷病者には親切、丁寧に応待し、しゅう恥心又は不快の念を抱かせてはならない。

(4) 常に救急車の救急資器材の点検、整備を行い、かつ、適切に運用しなければならない。

(5) 常に身体、着衣を清潔に保持しなければならない。

第3章 救急活動

第1節 指揮本部

(指揮本部の設置)

第12条 救急事故で多数の傷病者が発生したときは、統轄しやすい位置に指揮本部を設置しなければならない。

2 指揮本部の設置及び運用については、別に定める。

第2節 出動制度

(救急隊の出動)

第13条 消防署長は、救急事故の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び程度を確かめ、ただちに救急隊を出動させなければならない。

2 救急隊に対する指令管制は、別に定める要綱に基づき通信指令課長がこれを行う。

(口頭指導)

第14条 通信指令課又は救急隊は、通報内容から傷病者に対して緊急に心肺蘇生法等の応急手当を実施する必要があると認めるときは、救急現場にいる者に電話等を使用して、応急手当の実施を要請するとともに、口頭指導実施要綱に基づき、指導するものとする。

2 口頭指導実施要綱については、別に定める。

(出動区域)

第15条 救急隊の出動区域は、石橋地区消防組合管轄全域とし、管轄区域外は原則として出動しない。ただし、消防長が特に出動の要を認めたときは、この限りでない。

2 各救急隊の出動区域は、別に定める。

第3節 現場の措置

(現場行動)

第16条 隊長は、現場到着と同時に傷病者に対し必要により応急処置を施し、最寄りの救急病院又は医療機関、その他の場所へ傷病者を収容しなければならない。ただし、傷病者の程度により応急処置に止めることができる。

(特定行為)

第17条 特定行為は、救急救命士が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行う必要があると認める場合に、医師の指示を受けて重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。)の傷病者に対して行うものとする。

(現場指揮)

第18条 救急事故の現場指揮は、隊長とする。

2 救急事故現場で、救急隊1隊のみでは要救助者の救出が困難であるときは、最寄りの消防隊の救援を要請しなければならない。

(収容順位)

第19条 隊長は、傷病者多数の救急事故現場では、原則として症状の重いと認められる者を優先的に各医療機関に収容しなければならない。

(収容の制限)

第20条 隊長は、傷病者又はその保護者、関係者等が収容を辞退したときは、原則としてこれを収容しないものとする。ただし、傷病者又は関係者が収容を辞退したときでも、収容しないことが傷病者の生命に著しく危険であるときは、この限りでない。

2 前項の場合、隊長は警察機関に連絡するとともに医師の派遣を要請しなければならない。

(錯乱者の取扱い)

第21条 隊長は、当該傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体、財産に危害を加えると判断したときは、警察機関に連絡し、警察官の出動を要請しなければならない。

(未成年者の取扱い)

第22条 隊長は、未成年の傷病者を医療機関に収容するときは、保護者又は関係者を同乗させるものとする。

(関係者の同乗)

第23条 隊長は、救急業務の実施にあたり必要と認めるときは、傷病者とともにその関係者、医師、警察官を同乗させるものとする。

2 前項の人数は、最小限にしなければならない。

(医師の要請)

第24条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに救急事故現場に医師を要請しなければならない。

(1) 傷病者の状態からみて収容することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者の状態からみて収容の可否の判断が困難なとき。

(ドクターカー及び栃木県ドクターヘリの活用)

第25条 傷病者の救命効果と後遺症害の軽減を図るため、ドクターカー及び栃木県ドクターヘリを積極的に活用するものとする。

(死亡者の取扱い)

第26条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡と判断したときは、収容してはならない。

(一般人の協力の要請等)

第27条 隊長は、法第35条の7の規定に基づき事故現場付近にあるものに協力を求める必要がある場合には、協力者の危害防止に十分留意するとともに、協力を得たときは、住所、氏名等を聴取しなければならない。

2 協力を得られたときは、救急活動記録票の参考事項に記入するものとする。

第4節 関係機関との協調

(家族への連絡)

第28条 隊長は、救急事故の傷病者の傷病程度が重体(重症)と判断したとき、又はその他必要と認めるときは、その家族に対し速やかに容態の概要を連絡しなければならない。

(転院、転送時の注意)

第29条 医療機関の要請により、当該医療機関で現に治療を受けている傷病者を他の医療機関へ収容するとき(以下「転院、転送」という。)は、収容先の選定とその受入態勢の確保については努めて要請側において配慮させるとともに、傷病者の容態によっては、医師の同乗がなければ、これを収容しないものとする。

2 前項の場合、県外への転院、転送は通常これを行わない。ただし、県内の医療機関では治療、手術等が不可能のとき又は消防長が認めたときは、この限りでない。

(要保護者の連絡)

第30条 隊長は、傷病者が生活困窮者又は生活保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号))で医療費の支払能力がない傷病者(法律第144号に定める被保護者又は要保護者と定められる傷病者)を医療機関に収容したときは、速やかに管轄する市町村に通報しなければならない。

2 前項の場合、救急活動記録票に必要事項を記入しなければならない。

(身元不明者の連絡)

第31条 隊長は、意識障害の傷病者で、かつ、身元不明者を医療機関に収容したときは、傷病者の発生した場所を管轄する市町村に速やかに連絡しなければならない。

2 前項の場合、救急活動記録票に必要事項を記入しなければならない。

(所持品の取扱い)

第32条 隊長は、意識障害の傷病者を救急車に収容した場合、本人の所持品取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 救急車に収容した時点で所持品の有無を点検しなければならない。

(2) 身元確認のため所持品を点検するときは、努めて警察官に依頼するか医師、看護師又は第三者立会いのもとに行うものとする。

(3) 貴重品の取扱いは特に慎重に行い、やむを得ない場合隊長が保管するほか、おおむね次の関係者の順位に従って依頼するものとする。この場合必ず救急活動記録票に必要事項を記入し、かつ、受託者の署名を受けなければならない。

 警察官

 近親者

 医師、看護師

(感染症患者等の取扱い)

第33条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、平成11年4月1日施行。以下「感染症法」という。)の定めるところにより、入院勧告発令前の傷病者(1類感染症~5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の疑いのある者をいう。)又は入院勧告発令後及び入院措置発令後の3類・4類・5類感染症の患者については搬送しなければならない。

2 隊長は、感染症及び感染症の疑いのある傷病者を医療機関に搬送したときは、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、ただちに所定の消毒を行うとともに消防長及び消防署長に報告し、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じなければならない。

3 救急隊は、第1項の法律の規定による1類感染症(エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、痘そう、「感染症法、平成20年6月18日改正」以下、「改正感染症法」という。)及び2類感染症(急性灰白髄炎「ポリオ」、ジフテリア、結核、重傷急性呼吸器症候群「SARS」、鳥インフルエンザ「H5N1型」、「感染症法、平成20年6月18日改正」以下「改正感染症法」という。)並びに新感染症の真生患者は搬送しないものとする。

(警察への連絡協力)

第34条 隊員は、救急事故(交通、加害事故等)で出動したとき原因究明など必要と認めた場合は、速やかに警察機関に連絡するとともに現場保存に留意し警察の行う捜査活動に協力しなければならない。

第4章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第35条 消防署長は、救急隊員をして次の各号に定めるところにより、救急自動車及びその他医療用積載品並びに救急用資器材の清掃、消毒を行わせなければならない。

(1) 定期消毒

毎月1回、救急車その他救急積載品及び救急隊員の着装品について消毒を実施し、その結果を表示しなければならない。

(2) 使用後消毒

毎使用後、救急車内使用資器材及び救急隊員の着装品について消毒をしなければならない。

(救急自動車の整備)

第36条 消防署長は、隊長をして自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより救急自動車の整備をさせなければならない。

第5章 救急警戒

(救急警戒)

第37条 石橋消防署長は、救急事故の発生のおそれがあると予想されるときは、救急隊、予備救急隊、担架班その他車両、人員をもって警戒待機させることができる。

(警戒計画)

第38条 石橋消防署長は、救急警戒計画の樹立については前条の警戒に関する要請があった場合、必要により警戒計画を立案しなければならない。

第6章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第39条 消防署長は、管轄内外の医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をしなければならない。

(救急医療懇談会)

第40条 警防課長は、救急業務の円滑化を図るため管轄内の医療機関と救急医療懇談会を年1回以上行い、救急業務の適正円滑化を図らなければならない。

(医療機関の宿日直予定表の作成)

第41条 警防課長は、管轄内外の医療機関の宿日直予定を毎月、各医療機関から連絡を受け、医療機関宿日直予定表を作成し、救急員に周知させておかなければならない。

(団体等の連絡)

第42条 警防課長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、密接な連絡をしなければならない。

2 警防課長は、前項に基づき知り得た医療機関のベツト数、空床等の情報については、必要に応じ近接する他の消防本部と相互に情報を交換しなければならない。

(医療機関の選定)

第43条 医療機関の選定は、消防法の一部改正(平成21年5月1日法律第34号)にともない、栃木県傷病者搬送・受入基準(平成22年5月)が制定されたので、隊長は基準に基づき選定するものとする。また、通信指令課長は救急隊と連携しながら心肺機能停止を疑う通報を受けた場合、基準に基づき直近医療機関から受入れの可否の確認を実施するものとする。

第7章 救急計画等

(特殊救急事故救急計画)

第44条 警防課長は、局地的に傷病者が50人以上(推定を含む。)発生すると予想される特殊救急事故の対策については、特殊救急事故救急計画を作成しなければならない。

(救急調査)

第45条 消防署長は、隊長、救急員をして救急業務の円滑な実施を図るため、地域又は場所を定めて次の各号の事項について調査させなければならない。

(1) 地理及び交通の状況

(2) 救急事故が発生し易いか、又は同一救急事故により多数の傷病者の発生が予想される対象物の位置、構造、進入位置等

(3) 医療機関の位置、名称

(4) その他必要と認められる事項

(普通調査)

第46条 普通調査は、管轄区域内の地理について消防署長が計画に基づき実施させるもので、その対象は、次に掲げるものをいう。

2 管轄区域内の医療機関及び隣接する管轄区域外の医療機関の名称、場所、診療科目、ベッド数、夜間診療の有無について調査をさせなければならない。

(特別調査)

第47条 特別調査は、新任の隊長、機関員、救急員の教養、演習又はその他のために消防署長が必要と認めたとき随時行わせるものをいう。

第8章 救急指導等

(応急手当の普及啓発)

第48条 消防長は、住民に対する応急手当の普及活動を計画的に推進しなければならない。

2 応急手当の普及啓発は、別に定める。

第9章 報告

(救急出動報告)

第49条 隊長は、救急事故で出動した場合は、救急活動記録票(様式第1号様式第2号)により警防課長に報告しなければならない。

2 救急活動記録票によりがたい救急事故の報告は、必要により復命書で報告しなければならない。

(担当医師署名押印)

第50条 隊長は、傷病者を医療機関に収容したときは、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受け傷病名、傷病程度等について当該医師の意見を聴し、救急活動記録票に記入しなければならない。

(救急業務月報)

第51条 消防長は、救急業務月報(様式第3号様式第4号様式第5号)により県南健康福祉センター所長及び関係各市町長に報告しなければならない。

(救急事故即報、詳報)

第52条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する救急事故が発生した場合救急事故即報、救急事故詳報により栃木県県民生活部消防防災課に報告しなければならない。(報告様式その他は、昭和59年10月15日付消防災第267号消防庁火災・災害等即報要領による。)

(1) 傷病者及び死者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては、30人)以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) その他社会的に影響度が高い事故

2 前項の報告は、下記によらなければならない。

(1) 救急事故即報は、電話にてただちに報告しなければならない。

(2) 救急事故詳報は、救急事故即報の対象となった事故のうち、消防庁長官が特に必要と認めたものについて報告を行うものとする。

(救助事故即報、詳報)

第52条の2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する救助事故が発生した場合救助事故即報、救助事故詳報により栃木県県民生活部消防防災課に報告しなければならない。(報告様式その他は、昭和59年10月15日付消防災第267号消防庁火災、災害等即報要領による。)

(1) 要救助者が5人以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) その他社会的に影響度が高い事故

2 前項の報告は、下記によらなければならない。

(1) 救助事故即報は、電話にてただちに報告しなければならない。

(2) 救助事故詳報は、救助事故即報の対象となった事故のうち、消防庁長官が特に必要と認めたものについて報告を行うものとする。

(消毒票)

第53条 隊長は、救急車の定期消毒を実施したときは定期消毒票(様式第6号)を救急車の見易い場所に標示し、かつ、消防署長に報告しなければならない。

(救急搬送証明書の交付)

第54条 消防署長は、救急搬送証明申請書(様式第7号)が提出されたときは、その内容を審査し事実を証明できる場合は、遅滞なく救急搬送証明書(様式第8号)を交付するものとする。

2 「救急搬送証明書」の申請ができるのは、本人又は同居の家族で、やむ得ない理由で前記以外の人が申請する場合は、委任状(様式第9号)の提出を求めるものとする。

3 申請に必要なものは、本人、同居の家族、前記以外の人、いずれの人も運転免許証・健康保険証等(同居の家族にあっては続柄がわかるもの)の身分証明ができるもの。

第10章 雑則

(救急活動記録票の閲覧)

第55条 石橋消防署長は、救急活動記録票を部外の者に閲覧させてはならない。ただし、次に各号によるときは、この限りでない。

(1) 根拠法規を明示した公文書による要請があったとき。

(2) 司法機関から捜査上必要により要請があったとき。

(3) その他石橋消防署長が必要と認めたとき。

(救急資材等の請求)

第56条 隊長は、救急業務の運用について資材等は常に確保し、不足を生じないよう早めに石橋消防署長に請求しなければならない。

(証人等の出頭報告)

第57条 隊長及び救急員は、証人等で司法機関から出頭の要請があった場合、ただちに消防長に報告しなければならない。

2 前項による証人等で出頭したときは、その公判での証言の内容、質問の要旨その他必要事項を復命書により消防長に報告しなければならない。

(委任)

第58条 この規則において別に定めるもの及び運用の細部について必要な事項は、警防課長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 石橋地区消防組合救急業務実施規則(昭和47年石橋地区消防組合規則第5号)及び石橋地区消防組合救急隊規則(昭和47年石橋地区消防組合規則第6号)は、廃止する。

附 則(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第10号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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石橋地区消防組合救急業務規則

昭和52年4月1日 規則第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和57年10月1日 規則第2号
昭和58年1月1日 規則第1号
昭和58年12月20日 規則第8号
昭和59年5月1日 規則第3号
昭和60年1月1日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成2年9月1日 規則第3号
平成6年5月1日 規則第5号
平成8年2月1日 規則第3号
平成16年1月1日 規則第1号
平成20年12月26日 規則第16号
平成21年11月17日 規則第4号
平成24年9月1日 規則第6号
平成25年1月1日 規則第1号
平成26年12月24日 規則第14号
平成28年3月8日 規則第2号
平成28年11月11日 規則第10号