○交通事故等の救急現場への派遣医師に対する報償金支給規則
昭和52年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、石橋地区消防組合の行う常時の救急業務のうち、交通事故等の救急現場への医師派遣要請によりこれに応じた医師に対する報償金の支給対象、支給額及び支給手続について必要な事項を定める。
(要請基準)
第2条 この規則に定める交通事故等とは、次のものをいう。
(1) 交通事故により負傷し、意識不明でかつ身元不明の者
(2) その他、消防長がこれらに類似すると認める者
(支給対象)
第3条 報償金の支給対象は、石橋地区消防組合消防長(以下「消防長」という。)の要請に基づき救急現場に出動し、又は救急自動車(その他緊急車両)に同乗して救急業務に協力した医師(診療所又は病院。以下同じ。)とする。
(支給額)
第4条 報償金の支給額は、1件につき5,000円とする。
(支給時期)
第5条 消防長は、第3条に定める支給対象の事業終了後速やかに報償金を支給するものとする。
(支給原票)
第6条 救急隊長は、支給原票(様式第1号)を常時携行し、支給対象の事由が発生した都度必要事項を記入のうえ消防長に報告するものとする。
(医師派遣要請書)
第7条 通信指令課長は、医師派遣要請書(様式第2号)を備え付け、支給対象の事由が発生した都度必要事項を記入し、かつ、会計年度ごとに一連番号を付して整理するものとする。
(支給方法)
第8条 この規則に基づく報償金は、石橋地区消防組合財務規則(平成6年石橋地区消防組合規則第7号)を準用し、支給するものとする。
(領収書)
第9条 消防長は、医師に報償金を支給したときは、領収書を徴しておくものとする。
(適用除外)
第10条 この規則は災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の適用を受ける非常災害に係る救急業務には適用しない。
(協議)
第11条 消防長は、この規則に定める支給対象、支給額及び支給手続等に不都合が生じたときは、石橋地区消防組合を所轄する医師会の意見を聴取し、協議するものとする。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年1月17日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成27年3月10日から施行する。