○石橋地区消防組合財務規則

平成6年7月15日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第17条の2)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第18条~第27条)

第2節 収納(第28条~第32条)

第3節 督促及び滞納処分等(第33条~第36条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第37条~第43条)

第2節 支払(第44条~第50条)

第5章 決算(第51条~第53条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第54条~第71条)

第2節 契約の締結(第72条~第77条)

第3節 契約の履行(第78条~第85条)

第7章 現金及び有価証券(第86条~第88条)

第8章 指定金融機関等(第89条~第109条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第110条~第122条)

第2節 物品(第123条~第134条)

第3節 基金(第135条・第136条)

第10章 雑則(第137条~第139条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めがあるものを除くほか、石橋地区消防組合の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 収入命令権者 管理者又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。

(5) 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(7) 物品管理者 管理者の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(総務課長への合議)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負等の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 総務課長は、管理者の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年8月31日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、総務課長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(予算の裁定)

第7条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務課長は、前項の審査にあたり必要と認めるときは、課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の審査及び調査の結果をとりまとめ、管理者に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務課長は、前条第3項により管理者の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前4条の規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第12条 管理者は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、ただちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第13条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの予算執行計画を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画に基づき、会計管理者の意見を聴き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による予算執行計画に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前4項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 管理者は、執行計画に基づき各四半期開始前5日までに課長等に予算配当書(様式第7号)により歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 管理者は、歳出予算について執行上必要と認めるときは、臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当にあたって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は、予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺い書(様式第8号)を作成し、管理者の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

2 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、課長は、ただちに予算流用伺票により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第16条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、その旨を総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときはこれを検討し、予備費充当調書(様式第8号)を作成し、管理者の決裁を受けその旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第17条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書(様式第9号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しを決定された経費について、課長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、ただちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を調製し、管理者の決裁を受け、その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(収入・支出予定書の作成)

第17条の2 課長等は、翌月分の収入支出予定書を作成し、毎月25日までに会計管理者に報告しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第18条 収入命令権者は、歳入の調定をするにあたっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、又は送付回示される領収済通知書、振替送金通知書等に基づいて、ただちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書によりがたい歳入

3 収入命令権者は、前2項の規定により歳入の調定をするときは、調定簿によりこれをするものとする。

(分納金額の調定)

第19条 収入命令権者は、令第171条の6の規定による歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第20条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第18条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第21条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令、その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、ただちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入の命令)

第22条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、ただちに会計管理者に対し、収入命令を発しなければならない。

(納入通知)

第23条 収入命令権者は、第18条第1項及び第20条の規定により、歳入の調定をしたときは、ただちに納入通知書(様式第11号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で管理者が特に必要と認めたもの。

(調定の変更による納入の通知)

第24条 収入命令権者は、第21条の規定により調定を変更した場合は、ただちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第25条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、あらためて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第26条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入通知書によらない収納)

第27条 第18条第2項に掲げる歳入を収納するにあたっては、納入書又は領収証書(様式第12号)、収入命令書(様式第13号)によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(収納)

第28条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等が前項の規定により交付する領収証書に押印する日付印は、次の各号に定めるものとする。

(1) 会計管理者等(別表第5)

(2) 指定金融機関等(別表第6)

(収納金の払込み)

第29条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、ただちに現金等払込書(様式第14号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第30条 会計管理者等は、指定金融機関から現金受払日計表(様式第15号)に添えて領収済通知書の送付を受けたとき、ただちに収入集計票を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第31条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求書(様式第16号)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、主務吏員の作成した調書により還付の手続をすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第39条の支出命令の手続によるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第32条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正し、会計管理者等に対し、この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替更正通知書(様式第17号)により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第33条 管理者は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第34条 管理者は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、管理者が消防吏員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第35条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、会計管理者等に通知するものとする。

(不納欠損額)

第36条 管理者は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をしたときは、不納欠損整理調書(様式第18号)を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第37条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、継続費又は債務負担行為として予算で定められたもののほか、配当された歳出予算の範囲内でこれを行わなければならない。この場合において、管理者が特に指示するものについては、事前に会計管理者の確認を受けなければならない。

2 課長等は、支出負担行為を行ったときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第19号)により当該支出負担行為を整理するものとする。この場合において、管理者が認めるものについては、第39条に規定する支出命令の手続を同時に行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第39条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書(様式第20号)により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算額を超過していないか。

(6) 所属年度、支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金等

(2) 組合債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等

(4) 報償費、弔慰金等

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 式典、講習会、その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に対して支払う経費

(4) 交際費

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、ただちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、ただちに資金前渡精算書(様式第21号)を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

(概算払)

第42条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか即時支払を必要とする経費

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出しようとするときは、第39条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後ただちに概算払精算書(様式第21号)を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第43条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

謝礼金

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出しようとするときは、第39条の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第44条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、石橋地区消防組合小切手振出等事務取扱規程(平成6年石橋地区消防組合訓令第1号)の定めるところによるものとする。

(現金払)

第45条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付して現金払をすることができる。

(隔地払)

第46条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに公金送金払依頼書(様式第22号)を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に公金送金払通知書(様式第23号)を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第47条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、公金口座振替申請書(様式第24号)を会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第25号)を添えて依頼するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書を送付するものとする。

(公金振替書の交付)

第48条 会計管理者等は、歳計現金から歳入歳出外現金等に移し替える場合は、指定金融機関に公金振替命令(通知)(様式第26号)を交付して支出することができる。

(戻入手続)

第49条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過度となった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者等に戻入命令するとともに、戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第50条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が所属年度に係るものであるときは指定金融機関に対し、公金振替通知書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算書の提出)

第51条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、事項別明細報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第52条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、管理者の指示を受け、第48条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第53条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第54条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は、引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、管理者が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第55条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(一般競争入札保証金)

第56条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して石橋地区消防組合の公有財産及び物品の売払いを行うシステムをいう。以下同じ。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第57条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に石橋地区消防組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第58条 契約権者は、第56条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提出させた場合は、入札が終了した後又は入札を中止した場合、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第75条第1項第1号の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てることができる。

(予定価格の作成)

第59条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる(普通財産の売払いに係る)一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第60条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第61条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

3 インターネット公有財産売却システムによる競争入札参加者は、前2項の規定にかかわらず、入札書に代えて入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を当該システムに登録することにより入札するものとする。

(入札の無効)

第62条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が行った入札

(2) 入札書を2通以上提出した入札

(3) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札

(4) 入札書に記載した金額を訂正した入札

(5) 入札書に記名・押印をしないで行った入札

(6) 虚偽又は不正な行為により行った入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反して行った入札

(入札無効の理由明示)

第63条 入札を無効とする場合は、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効である旨を知らせなければならない。

(入札執行の延期等)

第64条 契約権者は、不正入札があると認めるとき又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(落札の通知)

第65条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第66条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第55条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指定)

第67条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第55条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第68条 第54条及び第56条から第66条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約に係る見積書の徴取)

第69条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第59条の規定に準じて予定価格を定め、原則2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし予定価格を定めることが困難な場合又は不適当と認める場合には、この限りではない。

2 随意契約の方法により契約を締結する場合において、予定価格が10万円未満又は見積書を徴することが適当でないときは、これを省略することができる。

(せり売り)

第70条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要と認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第71条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第72条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第73条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約金額が50万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) その他管理者において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第74条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付については第56条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

3 契約保証金に代わる担保は、前項で準用する第56条第2項及び第3項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもってこれに代えることができる。この場合の担保の価値は、その額面金額とする。

4 契約権者は、前項に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させる場合は、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる入札に係る契約保証金の額は、当該入札により納付した入札保証金の額とすることができる。

(契約保証金の免除)

第75条 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に石橋地区消防組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国庫

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する、金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。

6 第1項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる入札に係る契約保証金の額は、当該入札により納付した入札保証金の額とすることができる。

(契約保証金の還付)

第76条 契約権者は、第74条第1項の契約保証金を納めた場合又は第75条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

(1) 分析測定、試験研究、医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 自動車等の借入れに関する契約

(3) 通信機器の借入れに関する契約

(4) その他これに類するもの

2 長期継続契約条例第2条第3号イに掲げる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器(これに付属して使用するものを含む。)又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

(3) 自動車等の運行の業務に関する契約

(4) その他これに類するもの

3 契約期間は5年以内とし、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

区分

契約の種類

契約の期間

条例第2条第1号に掲げる契約

事務用機器類、その他の業務の用に供する物品等(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

借り入れる物品の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」昭和40年大蔵省令第15号に規定する耐用年数)の範囲内とし、最長5年とする。

条例第2条第2号に掲げる契約

清掃業務、保守点検業務等、施設(これに付随する機械設備を含む。)の管理業務に関する契約

業務遂行に必要な設備、機器等を設置した場合には、耐用年数の範囲内とし、最長3年とする。

条例第2条第3号に掲げる契約

借り入れる物品等の保守運転管理業務、情報処理業務、一般廃棄物収集運搬業務等、経常的かつ継続的に年度当初より役務の提供を受ける業務に関する契約

3年以内又は、上記条例第2条第1号に掲げる契約と同期間とする。

第3節 契約の履行

(監督)

第78条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第79条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第80条 管理者は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものとして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第81条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第82条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第83条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第84条 契約権者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第85条 第79条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第86条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第87条 予算の定めるところによる一時借入金の借入れ又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第88条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 石橋地区消防組合が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提出される現金及び有価証券

2 歳入歳出外現金の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の名称及び位置等)

第89条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社 足利銀行

宇都宮市桜4丁目1番25号

石橋地区消防組合の公金の収納又は支払事務

2 前項の指定金融機関で石橋地区消防組合の公金を取り扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社 足利銀行石橋支店

下野市石橋833番地3

(標札の掲示)

第90条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店舗に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「石橋地区消防組合指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「石橋地区消防組合指定代理金融機関」とする。

(出納取扱時間)

第91条 指定金融機関等の、石橋地区消防組合公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関の印鑑)

第92条 指定金融機関等は、別表第6に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第93条 指定金融機関等は、次の区分により石橋地区消防組合公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

(預金口座)

第94条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、石橋地区消防組合名義の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第95条 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について現金受払日計表(様式第15号)を作成し、翌々日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第96条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第97条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、現金受払日計票に領収済通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第98条 指定金融機関は、石橋地区消防組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して石橋地区消防組合の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第99条 指定金融機関は、会計管理者から第48条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、ただちに振替受入れの手続をし、公金振替受入報告書(様式第28号)を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第100条 指定金融機関は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る領収済通知書を翌日会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第101条 指定金融機関は、収納した歳入金について証券があるときは、ただちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から第46条の規定により送金払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第103条 指定金融機関は、第47条の規定により会計管理者等から口座振替申請書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書又は口座振替支払済証票を会計管理者等に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第104条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第105条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、支払年月日を記入して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第106条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手又は送金払通知書の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符合するか。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第107条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものであるときは、ただちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入の更正)

第108条 指定金融機関は、第32条第2項の規定により会計管理者等から振替更正通知書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、ただちにその訂正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第109条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第110条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、公の施設の用に供している公有財産にあっては、当該施設に係る事務又は事業を所掌する課長等、公用に供している公有財産にあっては、当該公有財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課長等、その他の公有財産にあっては、総務課長が行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第111条 総務課長は、前条第1項により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定、その他の特殊義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約、工事等に係る書類及び関係図面と照合して確認のうえ引渡しをうけるとともに登記又は登録を要する公有財産については、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第112条 総務課長は、公有財産を取得したときは、取得した公有財産の表示、用途、取得した理由、取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面、登記登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付して管理者及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(公有財産の管理)

第113条 財産管理者は、その管理する公有財産について、つねに現況を把握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度財産台帳を整理し、会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第114条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第7)により、財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

(財産台帳に登録すべき価額)

第115条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ、定める額によるものとする。

(1) 買入については、買入価額

(2) 交換については、交換時における評定価額

(3) 収用については、補償金額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附については、評定価額

(6) 前各号に掲げる以外のものの取得については、管理者が定める基準による。

2 財産管理者は、その管理する公有財産について、3年毎にその年の3月31日の現況において、評価を行うものとする。この場合において、公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用)

第116条 行政財産は、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を防げない限度において、次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、財産管理者は当該許可を受けようとするものから許可申請書を提出させ、使用を許可しようとする行政財産の表示、許可の相手方、使用目的、使用期間、許可条件及び使用料の額を記載した公有財産使用許可調書を添えて管理者の決裁を求めなければならない。

3 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第117条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により管理者の決裁を受けた後、総務課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第118条 普通財産を貸付けしようとするときは、借り受けようとする者から、その普通財産の表示、期間、理由及び目的を記載した公有財産借受申込書を提出させ、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借受しようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係る者にあっては、この限りではない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第119条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の延納の特約があるときは、その内容、処分方法、契約書案、関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(普通財産の交換)

第120条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、交換の相手方の住所、氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額、交換差金のあるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容、交換理由及び交換契約書案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(滞納の場合の利息及び担保)

第121条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし滞納期限が6箇月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは 年利6.0パーセント

(2) その他のものであるときは 年利7.3パーセント

2 令第169条の4第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については、質権又は土地建物、立木、工場財団等については、抵当権を設定するものとする。

(普通財産処分の報告)

第122条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは、当該処分に付した普通財産の表示、処分の方法(売却又は交換価額)を記載した書面を管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第123条 物品とは、別表第8に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い備品、消耗品、材料品及び不用品に分類整理をするものとする。

2 前項の規定による備品は、取得金額が1万5千円以上のもの(寄付等により取得した価格又は評価額が取得時と著しく異なる場合は、取得時の価格又は又は評価額をいう。)で、かつ、その性質又は形状を変えることなく1年以上使用に耐え得るものとする。

3 第1項の規定による備品のうち決算の附属書類として添付する重要な物品は、取得価格が1個又は1組につき、50万円以上のものとする。

(物品の整理の原則)

第124条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第125条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則、その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに会計管理者等は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には、標示表を付さなければならない。ただし、性質形状等により標示表をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(物品の調達計画)

第126条 総務課長は、毎年度、備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書(様式第29号)を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画書を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後速やかに行わなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

(物品の出納命令)

第127条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、会計管理者等に対し、当該受け入れるべき物品について物品請求書(様式第30号)により行うこととし、会計管理者等は、当該物品請求書に基づいて物品を払出ししようとするときは、当該物品請求書の内容を確認審査のうえ払出ししなければならない。

2 会計管理者等は、物品の出納状況を物品の区分により整理しなければならない。

(物品の請求及び受入れ)

第128条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任をうけて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品要求書(様式第31号)により物品の供用の請求があった場合は、内容を検討のうえ必要と認めるときは、当該要求書に基づき交付することとし、また当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入(修繕)(様式第32号)により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入書及び納品票に検印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入書は会計管理者等へ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(物品の返納)

第129条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又はき損して補修が困難となったとき及び使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書(様式第33号)を添えて会計管理者等に返納しなければならない。

(物品出納簿)

第130条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え、物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、広報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 物品管理者は、備品の貸出しをしようとするときは、物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認をうけた後、備品借用証書を徴して貸出しを行うものとする。

(物品の修繕又は改造)

第131条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕(改造)書によって支出命令権者に対し、第128条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。

(保管転換)

第132条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書を作成し、管理者の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。

(物品の不用の決定等)

第133条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、管理者及び会計管理者等に報告し承認を受けなければならない。

2 会計管理者等及び物品管理者は、その保管する物品及び前項の物品で、保管転換、分類替、修繕等をしても使用することが困難であると認めるときは不用品決定伺書(様式第34号)により不用の決定を受けるものとする。

3 前項の規定により不用の決定を受けた物品で売り払うことが不利又は不適当であるものは廃棄処分伺書(様式第35号)により廃棄し、その他のものについては、物品売払伺書(様式第35号)により売払いをするものとする。

4 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売却又は廃棄を決定したときは、その区分により処理したうえ、会計管理者等にその旨を報告しなければならない。

(物品の交換)

第134条 石橋地区消防組合の所有する物品は、管理者において必要があると認めるときは、これを組合以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 管理者は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案して、その価額を適正に評価しなければならない。

第3節 基金

(基金管理者の決定)

第135条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定するものを除くほか総務課長が行う。

(手続の準用)

第136条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産又は物品の管理処分は、第3章第4章前章及び第9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第137条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、事件があった都度所定の事項を記載するとともに、関係書票を編綴し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 調定収入命令簿

(4) 徴収簿

(5) 支出負担行為差引簿(予算差引簿)

(6) 資金前渡(概算払・前金払)整理簿

(7) 歳入内訳簿

(8) 歳出内訳簿

(9) 財産台帳

(10) 物品出納簿

(11) 過誤納金整理簿

(12) 小切手振出簿

(13) 現金直払整理簿

(14) 小切手支払未処理整理簿

(15) 現金出納簿

(16) 領収証書綴受払簿

(17) 送金払(隔地払・口座振替)整理簿

(18) 一時借入金整理簿

(19) 基金台帳

(20) 地方債台帳

(21) 資金前渡経理簿

2 前項各号に掲げる帳簿は、別記各号に定める様式によるものとする。

3 第1項各号に掲げる帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし第9号第10号第20号第21号に掲げる台帳にあってはこの限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第138条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、ただちに会計管理者を経て管理者に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産に係る事故報告)

第139条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、ただちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第38条関係)

節又は細説の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

任命、委託又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届出書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届出書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

(消耗品、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費)

契約締結のとき。

契約金額

契約書

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

11 役務費

(手数料、通信費、保管料、保険料)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

払込通知書

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定額

請求書、交付決定書の写し

内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書

判決書謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書の写し、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額


別表第4(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰越金

現金払命令を発するとき。

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

備考

1 過年度支出及び繰越しの支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出又は繰越しである旨の表示をすること。

2 過誤納返納金の戻入は、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )書は適用しないものである。

別表第5(第28条関係)

領収日付印

1 会計管理者印

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2 出納員印

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備考 直径22mmとする。

別表第6(第28条関係)

石橋地区消防組合指定金融機関印

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備考 直径22mmとする。

別表第7(第114条関係)

公有財産の種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地単位以下2位まで記載する

公園

アール・

単位以下2位まで記載する

平方メートル

アール

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの 単位以下2位まで記載する

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

平方メートル

町営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの


建物

事務所建

建面積

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等単位以下2位まで記載する

延面積

平方メートル


住宅建

公舎、寮、寄宿舎、町営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所等の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって1個とする

排水施設

〃   (溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を1団として1箇所をもって1個とする

池井

貯水池、ろ水地、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする

舗床

石敷、煉瓦敷、コンクリート、木魂、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の一式をもって1個とする。

暖房装置

暖炉、ガス暖炉等一式をもって1個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その個数による。(道路法(昭和27年法律第180号)に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする。(河川法(昭和39年法律第167号)に基づくものを除く。)

無線等

1箇所をもって1個とする。

電信電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空、地下等)

電柱


昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、ボイラー、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。

伝導装置

伝導装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。

作業装置

防じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機等の1箇所をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

船舶

鋼鉄船

隻、トン

総トン数20トン以上のもの

木造船

地上権等

地上権

平方メートル

(アール)


地役権


その他


特許権等

特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


出資等

株券


社債券

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により、登録された社債を含む。

別表第8(第123条関係)

物品の分類

分類

細分類

1 備品

1 事務用品

1 卓子類

2 いす類

3 棚箱類

4 ついたて類

5 台類

6 印章類

7 図書類

8 事務用機械器具類

2 事業用品

1 車両類

2 船類

3 衛生機械器具類

4 製図用機械器具類

5 計器類

6 作業用機械器具類

7 通信器具類

8 映写機械器具類

9 体育及び音楽器具類

10 工具類

11 寝具類

12 建物従物類

13 消防機械器具類

3 雑用品

1 装飾用品類

2 暖冷房用具類

3 非常用具類

4 厨房品類

5 娯楽用品類

6 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 常用物品類

2 指定外物品類

3 事務用品類

2 事業用品

1 衛生材料類

2 工具類

3 農具類

4 計器類

5 作業用器具類

6 映写及び写真材料類

7 体育及び音楽用具類

8 災害救助用品類

9 被服寝具類

10 素材類

3 雑用品用具

1 薪炭及び油脂類

2 厨房品類

3 掃除用具類

4 藁工品類

5 食料品類

6 娯楽用品類

7 雑品類

3 材料品

1 原材料品類

4 不用品

1 原材料品類

別表第9 削除

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石橋地区消防組合財務規則

平成6年7月15日 規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成6年7月15日 規則第7号
平成8年7月1日 規則第7号
平成18年1月10日 規則第1号
平成20年11月7日 規則第14号
平成21年7月22日 規則第3号
平成26年12月24日 規則第9号
平成30年3月29日 規則第9号
令和2年2月1日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年6月15日 規則第6号
令和5年6月9日 規則第14号