○平成27年1月1日における昇給に関する石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成26年12月25日
規則第21号
平成27年1月1日における職員の昇給に関する石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年石橋地区消防組合規則第4号)第32条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第30条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(4) 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 基準日において38歳に満たない職員 平成27年
(石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略