○石橋地区消防組合寄附採納事務取扱要領

平成28年7月6日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、別に定めのあるものを除くほか、組合に対し寄附される現金、物品及び不動産等の寄附採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附採納事務の基本)

第2条 寄附採納に関する事務の取扱いにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 法令等に違反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 係争の原因となるおそれがないこと。

(4) 寄附物品のうち、展示、植栽、その他設置するための条件整備が必要なものについては、その場所が確保できること。

(5) 寄附される物件を組合で管理することが適当であること。

(6) 前各号に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認すること。

(寄附の申出)

第3条 組合に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、次の区分に応じた必要事項を記入し、寄附申出書(別記様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(1) 現金

 寄附申出者住所及び氏名

 寄附金額

 寄附の目的等

(2) 物品

 寄附申出者住所及び氏名

 寄附物品名

 数量、規格

 時価換算価格

 寄附の目的等

 図面、設計図、見取図等の添付

(3) 不動産

 寄附申出者住所及び氏名

 寄附の目的等

 不動産の種類、位置、規模

 評定価格

 測量図、設計図、見取図等の添付

(所管課)

第4条 寄附の取扱は、総務課を所管課とする。

(採否の決定)

第5条 総務課長は、第3条の規定により提出された寄附申出書について、速やかにその採否について管理者の承認を得なければならない。ただし、寄附採納すべき金額または物件の評価価格が50万円未満のものについては、消防長が採否を決定することができる。

2 負担附き寄附の場合については、前項の規定にかかわらず管理者の承認を得、さらに議会の議決により採否を決定する。

(決定の通知)

第6条 総務課長は、前条の採否の決定があったときは、決定通知書(別記様式第2号)を速やかに寄附申出者に通知しなければならない。

2 消防長は、前項の採納決定の通知をしたときは、寄附採納報告書(別記様式第3号)を速やかに管理者に報告しなければならない。

(寄附受入台帳への記載)

第7条 総務課長は、前条第2項の報告を受けたものについては、直ちにこれを寄附受入台帳に記載しなければならない。

(寄附の収納手続等)

第8条 総務課長は、寄附採納が決定したものの収納手続き等については、石橋地区消防組合財務規則(平成6年石橋地区消防組合規則第7号)の例により処理するものとする。

(寄附金受領後の受領証明書の交付)

第9条 寄附金を受けた場合は、寄附金受領証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(行賞の取扱い)

第10条 行賞は、石橋地区消防組合表彰規則(平成元年石橋地区消防組合規則第4号)第2条第4号の規定に基づく表彰、又は第3条の規定に基づく感謝状等の贈呈を行うことができる。

2 総務課長は、前項に定める行賞のほか、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に該当する場合は、紺綬褒章の内申を行うことができる。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要領は、平成28年7月6日から適用する。

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石橋地区消防組合寄附採納事務取扱要領

平成28年7月6日 訓令第10号

(平成28年7月6日施行)