○石橋地区消防組合補助金等交付規程

平成31年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、石橋地区消防組合が消防行政事務の向上を図るため、補助金等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、石橋地区消防組合補助金等交付規則(平成31年石橋地区消防組合規則第4号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 規則第3条に規定する補助金等の交付の対象とする事務、事業又は事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 防火防災思想の普及推進事業

(2) 福利厚生事業

(3) その他管理者が認める事業

(補助対象団体)

第3条 規則第3条に規定する補助金等の交付の対象とする事業者は、次のとおりとする。

(1) 石橋地区消防組合女性防火クラブ連絡協議会

(2) 石橋地区消防組合親睦会

(3) その他管理者が認める団体

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 前年度事業結果報告書

(2) 前年度歳入歳出決算書

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業結果報告書

(2) 歳入歳出決算書

(補助金の交付申請)

第6条 第2条第1項第1号に規定する事業の目的を達成するため、必要があるときは規則第13条に規定する実績報告前に規則第18条に規定する補助金交付を請求することができる。

(補助金等の額)

第7条 補助金等の額は、予算の範囲内で管理者が定める額とする。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は平成31年4月1日から施行し、平成31年度予算から適用する。

石橋地区消防組合補助金等交付規程

平成31年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)