○石橋地区消防組合警防規程
令和2年4月1日
訓令第5号
石橋地区消防組合警防規程(平成8年石橋地区消防組合訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 警防活動組織(第4条~第10条)
第3章 指揮基準
第1節 指揮体制(第11条~第18条)
第2節 任務(第19条~第23条)
第4章 警防体制
第1節 出動制度(第24条~第31条)
第2節 非常配備体制及び非常招集(第32条)
第5章 警防活動
第1節 警防活動の原則(第33条~第44条)
第2節 消火活動(第45条~第63条)
第3節 救急活動(第64条~第65条)
第4節 救助活動(第66条~第67条)
第5節 大規模災害時の警防活動(第68条~第72条)
第6節 安全管理(第73条)
第7節 警防活動の検討会(第74条~第75条)
第6章 警防業務
第1節 警防計画(第76条~第78条)
第2節 警防調査及び警防視察(第79条~第80条)
第3節 警防訓練(第81条~第88条)
第4節 警防対策(第89条~第97条)
第7章 消防応援受援体制(第98条~第100条)
第8章 報告(第101条~第104条)
第9章 補則(第105条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧するとともに、住民の生命、身体及び財産を災害による被害を軽減するために行う警防活動及び警防業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるものとする。
(1) 警防活動 災害が発生し又は発生するおそれがあるときに実施する消火活動、救急活動、救助活動及び警戒活動並びにこれらに付随する活動をいう。
(2) 警防業務 警防計画の作成、警防調査及び警防視察の実施、警防訓練の実施、警防対策の実施その他警防活動を円滑に行うための業務をいう。
(3) 警防体制 警防活動を行うための体制をいう。
(4) 消防隊等 消防署の指揮調査隊、消防隊、救助隊、救急隊その他消防署が組織する隊をいう。
(5) 現場最高指揮者 災害現場において消防隊等の統括指揮する者をいい、現場指揮本部が設置されるまでの間は、災害現場を管轄する消防署の上位の役職の者とし、設置後においては現場指揮本部長とする。
(6) 各級指揮者 消防隊等の警防活動を指揮する者をいう。
(7) 指揮支援活動 現場最高指揮者が災害現場において活動方針を決定するために必要な情報収集及び活動方針を消防隊等に対し具体的な指示・伝達等を行うための活動をいう。
(8) 現場指揮本部 現場最高指揮者が災害現場を統括指揮するための拠点をいう。
(9) 消防資器材等 訓練施設及び消防機械器具をいう。
(10) 大規模災害 平常時の警防活動では対処できない大規模又は広域に及ぶ災害をいう。
(11) 事故あるとき 本規程で定める職位にある者が、当該任務を処理できない状態にある場合をいう。
(12) 代理 当該職位が処理すべき任務を、指定職位により当該職位に代わって処理することをいう。
(13) 代行 当該職位が処理すべき任務を、指定職位により一時的に当該職位に代わって行うことをいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防活動の最高方針を決定し、当該警防活動を指揮総括する。
2 次長は、消防長を補佐するとともに、課長及び消防署長(以下「署長」という。)以下の職員を指揮監督し、警防活動及び警防業務の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。
3 警防課長及び警防課長補佐は、消防長の行う警防施策に参画し、これを補佐するとともに、それぞれ所管の警防活動及び警防業務の効率的運用に努めなければならない。
4 署長は、石橋地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第1号)で定める、管轄区域における警防活動及び警防業務を統括し、所属職員を指揮監督して、その警防体制の万全を期さなければならない。
5 副署長及び副署長補佐は、署長を補佐し、管轄区域における警防活動及び警防業務の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。
6 各級指揮者は、所属の職員を指揮監督し、消防署の組織に関する規程(昭和47年石橋地区消防組合訓令第2号)で定められたその所管に係る管轄区域の警防活動及び警防業務を掌理し、効率的な運用に努めなければならない。
7 隊員は、各級指揮者を補佐し、平素から担当する任務に応じて地理、水利、建物等の状況に精通するとともに、警防活動に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
第2章 警防活動組織
(警防活動組織)
第4条 警防活動を実施するため、消防本部に警防本部を設置し、消防署に署本部及び消防隊等を置くものとする。
2 警防活動を統制し、警防本部を円滑に運営するため、警防本部に警防部を置くものとする。
3 警防本部及び現場指揮本部の円滑な運営を支援するため、警防本部のもとに支援部を設置する。
(警防本部の任務と組織)
第5条 警防本部の任務は、警防活動の基本方針の決定、消防隊等の編成、指令、管制、指揮及び関係機関との連絡調整とし、任務別の班(以下「本部警防体制」という。)を編成、設置する。
2 警防本部は警防本部長及び警防副本部長、警防部に警防部長、警防副部長及び警防部班員で構成する。
3 警防本部長には消防長を、警防副本部長には次長を、警防部長には警防課長及び通信指令課長を充て、警防副部長に警防課長補佐及び通信指令課長補佐、警防部班員には警防課及び通信指令課に所属する職員及び警防本部長が必要と認めるその他の職員とする。
(1) 警防本部長は、警防本部を統括し、警防活動の最高方針を決定する。
(2) 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、消防長に事故あるときは警防本部長の職務代理を任務とする。なお、次長に事故あるときは、警防課長が警防副本部長の職務を代理する。
(3) 警防部長は、警防本部長及び警防副本部長を補佐するとともに、警防本部長の命を受けて警防本部の任務に従事する。
(4) 警防副部長は、警防部長を補佐するとともに、警防部の班長として警防部班員を指揮監督し、それぞれの担当任務を処理する。
(5) 警防部班員は、警防副部長の命を受けて警防部の任務に従事する。
4 警防本部の事務は、原則として非常配備体制を発令する災害の場合は警防課長等が掌理し、その他の災害の場合は通信指令課長が掌理する。なお、警防課長及び通信指令課長に事故あるときは、消防長が指定する者が掌理する。
(支援部の任務と組織)
第6条 支援部の任務は、現場指揮本部が必要とする情報収集・提供、燃料・資器材の調達・搬送、報道広報及び召集消防隊等編成状況の把握等の後方支援活動とし、任務別の班を編成、設置する。
2 支援部は、支援部長、支援副部長及び支援部班員で構成する。
3 支援部長には総務課長及び予防課長を、支援副部長には総務課長補佐及び予防課長補佐を充て、支援部班員は、警防本部員以外の総務課及び予防課に所属する職員とする。
4 支援部長は、警防本部長及び警防副本部長を補佐するとともに、支援副部長以下の職員を指揮し、災害現場の警防活動を積極的に支援しなければならない。
5 支援副部長は、支援部長を補佐するとともに、支援部の班長として支援部班員を指揮監督し、それぞれの担当任務を処理する。
6 支援部班員は、支援部長の命を受けて支援部の任務に従事する。
7 支援部の事務は、総務課長が掌理する。
(署本部の任務と組織)
第7条 署本部の任務は、管轄区域の警防活動状況を掌理し、災害現場等における警防活動が適正に行われるよう必要な措置を講じることとし、任務別の班を編成、設置する。
2 署本部は、署本部長、署本部員、署本部班員で構成する。
(1) 署本部長は、署長とし、署本部を統括する。なお、署長に事故のあるときには、副署長がその任務を代理する。
(2) 署本部員は、原則として、消防署の消防司令以上の職員をもって充て、署本部長を補佐するとともに、署本部の班長として署本部班員を指揮監督する。
(3) 署本部班員は、所属職員として、署本部の任務に従事する。
(消防隊等の区分)
第8条 消防隊等の区分及び任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指揮調査隊(以下「指揮隊」という。) 警防活動に必要な装備をした指揮車を運用し、指揮支援活動、現場安全管理及び火災調査を主たる任務とする。
(2) 消防隊 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とするとともに、状況に応じて救急自動車、支援車、資機材搬送車等その他特殊な警防活動を主たる目的とする車両を運用し、当該車両の機能に応じた警防活動を実施する。
(3) 救助隊 救助工作車、はしご付消防自動車を運用し、人命救助活動を主たる任務とする。
(4) 救急隊 救急自動車を運用し、救急活動を主たる任務とするとともに、壬生消防署及び上三川消防署の救急隊は当該消防署管轄区域の建物火災について、消防ポンプ自動車又は救急自動車を運用し又は消防隊の車両に同乗して出動し、消防隊と連携して警防活動を実施する。
(5) 警防機動隊 警防活動に必要な消防器具等を装備した警防機動車を運用し、警防本部員として必要な活動を行う。
(作戦会議の開催)
第9条 警防本部長は、警防活動の実施にあたり、重要な対策方針を決定するため、必要に応じて作戦会議を開催する。
2 作戦会議は、警防本部長、警防副本部長、本部警防体制に定める警防本部警防部、支援部副部長以上の職員及びその他警防本部長が必要と認める者により構成する。
(非常時における消防隊等編成の特例)
第10条 非常事態発生時において、警防本部長が必要と認める場合には、署本部長が所轄消防隊等により消防隊等を編成、運用することができる。
第3章 指揮基準
第1節 指揮体制
(指揮体制)
第11条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制とし、各指揮体制は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指揮隊で石橋消防署副署長が出動した災害は、第1指揮体制とする。
(2) 署長が出動し、指揮権の移行を宣言した災害は、第2指揮体制とする。
(3) 消防長が出動し、指揮権の移行を宣言した災害は、第3指揮体制とする。
2 石橋消防署副署長に事故あるときは、石橋消防署副署長補佐が職務を代理する。
(1) 第1指揮体制 石橋消防署副署長
(2) 第2指揮体制 署長
(3) 第3指揮体制 消防長
2 前項各号に掲げる現場最高指揮者に事故あるときは、次席の指揮者が職務を代理する。
(現場最高指揮者の代行)
第13条 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、災害現場を管轄する消防署の上位の役職の者が、現場最高指揮者の職務を臨時に代行するものとする。
(残留消防隊等の指揮)
第14条 石橋消防署副署長が災害に出動し、管轄区域で他の災害が発生した場合の指揮権は、出動計画に基づき出動する消防隊等の上位の役職の者が行使しなければならない。ただし、当該災害に出動した指揮権を行使する者が、指揮体制を確保する必要があると認める場合は、現場最高指揮者又はその代理等を要請することができる。
(指揮命令系統)
第15条 指揮体制に係る指揮命令系統は、別表第3のとおりとする。
(指揮、命令の原則)
第16条 警防活動における指揮は、原則として、現場最高指揮者が現場指揮本部を設置して行うものとする。
2 現場最高指揮者は、災害の状況等により前進指揮所を設置する必要があると認めるときは担当指揮者の指定を行い、これを設置するものとする。
3 警防活動は、現場最高指揮者の指揮、命令により実施するものとする。ただし、指揮、命令を受けるいとまのないときは、臨機に措置することができる。この場合においては、事後速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。
(指揮宣言及び指揮権の移行、委譲)
第17条 現場最高指揮者は、警防活動現場における指揮権を明確にするため、指揮宣言を行わなければならない。
2 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。
3 前項の場合において、指揮権を移行する者は、災害状況及び警防活動の概要を速やかに上位の現場指揮本部長に報告しなければならない。
4 災害の状況により、上位の出動又は指揮権の移行を要請した場合、上位の現場指揮本部長が到着し指揮宣言するまでの間は、上位の出動を要請した現場最高指揮者が継続して指揮権を行使し、責任を果たさなければならない。
5 現場指揮本部長が災害現場を引揚げるときは、次席指揮者へ現場最高指揮者の権限を委譲しなければならない。
6 指揮権を移行又は委譲したときは、その旨を速やかに災害現場にある消防隊等及び通信指令課に周知するものとする。
(現場指揮本部の設置及び組織)
第18条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため、現場指揮本部を設置するものとする。ただし、災害の状況により、現場最高指揮者が現場指揮本部の設置が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 現場指揮本部の組織は、現場指揮本部長及び指揮隊員並びに現場指揮本部長が指定する者をもって組織する。
3 警防本部長は、災害状況に応じて、現場指揮本部を支援する必要を認めるときは、警防機動隊を出動させ、当該現場指揮本部を支援させるものとする。
第2節 任務
(現場指揮本部長(現場最高指揮者)の任務)
第19条 現場指揮本部長の主な任務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害状況の把握及び分析
(2) 警防活動上必要な情報の収集
(3) 警防活動方針の決定及び消防隊等の指揮
(4) 高次指揮体制への移行及び消防隊等の増強又は縮小の決定
(5) 危害防止措置
(6) 警戒区域の設置及び解除
(7) 再燃火災防止措置
(8) 災害現場広報
(9) その他必要と認める事項
(指揮隊の任務)
第20条 指揮隊は、現場指揮本部長を補佐するための指揮支援活動を行い、次の各号に掲げる任務を遂行しなければならない。
(1) 災害及び対象物の実態把握をすること。
(2) 二次災害発生危険の把握をすること。
(3) 消防隊等の活動状況の把握をすること。
(4) 現場指揮本部長の命令の伝達をすること。
(5) 通信指令課との通信連絡に関すること。
(6) 災害経過を記録すること。
(7) 各種情報の収集、整理、分析をすること。
(8) 特殊状況下において警防活動等をすること。
(9) 別に定める火災調査をすること。
(10) その他現場指揮本部長が命ずる事項
(警防機動隊の任務)
第21条 警防機動隊は、警防活動効果が最大にあがるよう警防本部員として出動し、現場指揮本部長が決心すべき内容の進言等を行うため、次の各号に掲げる任務を遂行しなければならない。
(1) 情報の収集・分析及び統合並びに警防本部等への伝達
(2) 活動状況の監視
(3) 二次災害発生危険の把握
(4) その他警防本部長が命ずる事項
(各級指揮者の任務)
第22条 各級指揮者は、現場指揮本部長の命を受けて自隊の隊員を指揮し、警防活動にあたる。
2 複数の消防隊等が連携しながら同一の活動を行う場合(以下「連携活動」という。)において、先着消防隊等の各級指揮者は、連携活動を行う複数の消防隊等を指揮し、その任務を遂行しなければならない。
3 連携活動を行う各級指揮者及び隊員は、前項に規定する各級指揮者の指揮のもとに活動しなければならない。
(隊員の任務)
第23条 隊員は、各級指揮者の命を受けて警防活動にあたるものとする。
第4章 警防体制
第1節 出動制度
(出動の原則)
第24条 消防隊等の災害出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、消防隊等が直接災害を覚知した場合で急を要するとき、その他特別の理由があるときは、出動指令によらず出動することができる。
(出動体制の確保)
第25条 署長は、災害等の発生に即応するため、消防隊等の出動体制を確保しなければならない。
2 副署長は、消防隊等の編成等を掌握し、常に災害に対処できるよう備えなければならない。
(出動の種別)
第26条 消防隊等の出動は、火災出動、救急出動、救助出動及びその他災害出動とする。
(出動時の注意)
第27条 隊員は、出動に際し、危害防止及び交通事故防止に細心の注意をはらい、法令の定めるところに従い安全、かつ、迅速を期さなければならない。
2 各級指揮者は、出動途上において災害状況の把握に努めるとともに、現場最高指揮者及び他の消防隊等との連携を図らなければならない。
3 各級指揮者は、出動途上において現場到着が交通渋滞等で遅延するおそれのある場合、その他の事由により遅延し又は不可能となる場合は、直ちに通信指令課へその旨を通報しなければならない。
(特命出動)
第28条 消防隊等の出動計画にかかわらず、現場最高指揮者による要請、署長又は警防課長が必要と認めるときは、消防隊等を指定して出動を命令するものとする。
(消防長等の出動)
第29条 消防長等は、次の各号に掲げるところにより災害現場へ出動するものとする。
(1) 消防長は、災害現場において指揮総括を執る必要があると認めたときに出動するものとする。
(2) 署長は、災害現場において消防隊等の指揮を執る必要があると認めたとき又は消防長の命令により出動するものとする。
(3) 前号に掲げる以外の者は、消防長の命令により出動する。
(移動警備)
第30条 署長は、災害等の出動状況により必要に応じて消防隊等を他の消防署に出向させ、警備することができる。
(出動計画)
第31条 消防隊等の出動に関し、この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第2節 非常配備体制及び非常招集
(非常配備体制及び招集の発令)
第32条 消防長は、大規模災害が発生したとき又は発生が予想される場合において、当該災害の被害の予防及び被害の軽減を図るため、非常配備体制を発令し、勤務に就いていない職員を招集するものとする。
2 この規定に定めるもののほか、非常配備体制及び非常招集に関し必要事項は、別に定める。
第5章 警防活動
第1節 警防活動の原則
(警防活動の原則)
第33条 災害現場における警防活動は被害の軽減を目的とし、次の各号に掲げる原則によらなければならない。
(1) 人命の救助を最優先とすること。
(2) 災害の鎮圧及び拡大防止を主眼とすること。
(3) 現場最高指揮者の統括指揮の下、統制ある警防活動を実施すること。
(4) 消防隊等は相互に連携を図り、現有の消防力を効果的に活用すること。
(5) 危害防止の徹底を図るとともに、組織力を最大限に発揮すること。
(現場即報等)
第34条 現場最高指揮者は、災害の現場全般の状況を速やかに把握し、その情勢に適応するよう消防隊等を配備し、警防活動上必要な事項を直ちに通信指令課長に即報するものとする。
(災害の情報)
第35条 現場最高指揮者及び通信指令課長は、次の各号に掲げる災害の情報の収集に努め、常に密接な連携を図るものとする。
(1) 災害の種別及び程度
(2) 災害の発生場所の周囲の状況
(3) 死傷者、要救助者等の状況
(4) 警防活動危険
(5) 指揮体制移行の要否
(6) 警防活動方針
(7) その他必要な事項
2 通信指令課長は、災害の情報を収集したときは、必要に応じ、警防活動中の消防隊等、各課、消防署及びその他関係機関に通報するものとする。
(事故発生時等の措置)
第36条 各級指揮者は、災害の現場への出動途上において事故等により車両走行が困難となった場合又は、現場での警防活動時において警防活動の継続が困難となる事故が発生した場合は直ちに出動又は、警防活動を中止し負傷者の救護、二次災害の発生防止等の措置を講ずるとともに、現場最高指揮者にその旨を報告し、その指示を受けるものとする。
(現場の広報)
第37条 現場最高指揮者は、次の各号に定めるところにより、災害現場における広報を原則として実施するものとする。
(1) 警防活動の支障とならない限り、できるだけ速やかに実施すること。
(2) 関係者のプライバシーに係る事項を除くとともに、事実のみを発表すること。
(3) その他報道発表について必要な事項は、別に定める。
(警防活動の中断)
第38条 現場最高指揮者は、災害の状況、警防活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、警防活動を継続することが困難であると認めるとき又は隊員の安全確保を図る上で危険であると認めるときは、警防活動の中断を命じるものとする。
(消防隊等の交代)
第39条 現場最高指揮者は、警防活動が長時間にわたるときは、消防隊等を交代する等必要な措置を講ずるものとする。
(救急活動支援)
第40条 現場最高指揮者は、災害の現場において必要があると認めるときは、救急隊以外の消防隊を指定して救急活動の支援にあたらせるものとする。
(消防通信)
第41条 通信指令課長は、通信機器を効果的に活用し、災害の覚知、出動指令、警防活動に関する指令、通信統制、情報の収集及び伝達等を迅速に行い、警防活動の効率化に努めるものとする。
2 通信指令課長は、警防活動のため必要があるとき又は現場最高指揮者から要請があったときは、関係機関に対し必要な事項を連絡するものとする。
3 前各項に定めるもののほか、消防通信について必要な事項は別に定める。
(現場待機及び現場引揚げ)
第42条 現場最高指揮者は、火勢の鎮圧、鎮火及び警防活動の状況により必要のなくなった消防隊等に対し、現場待機又は速やかに帰署させる措置をとらなければならない。
2 消防隊等の引揚げは、現場最高指揮者の命令により行う。
3 現場最高指揮者及び全消防隊等の引揚げは、鎮火を確認した後とする。
4 消防隊等の各級指揮者は、引揚げに際して、隊員の掌握、消防機械器具の確認等、現場点検を迅速に行い、その結果を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(帰署後の措置)
第43条 災害に出動した消防隊等は、帰署後、速やかに消防機械器具の点検整備を行い、出動体制を完了させなければならない。
(消防団との連携)
第44条 現場最高指揮者は、災害等の現場において円滑な警防活動を行うため、消防団との連携を図るものとする。
第2節 消火活動
(消火活動の原則)
第45条 消火活動は、延焼防止を主眼とし、火災による被害を最小限にとどめることを原則とする。
(消防隊配置)
第46条 消防隊の配置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 先着隊は、延焼危険の最も大きな面を防ぎょすること。
(2) 後着隊は、消防隊相互の連携を密にして包囲隊形を執り、延焼の拡大面、消防隊配置の手薄な面、その他の火災防ぎょ上有効な面を防ぎょすること。
(水利部署)
第47条 火災に出動した消防隊は、原則として先着から順次、火点直近で、かつ、有効な注水のできる水利を選定するものとする。
(水利統制)
第48条 現場最高指揮者は、有効な注水をするため必要があると認めるときは、水利統制を行い、消火活動の効果を上げるよう努めるものとする。
(防ぎょ線の設定)
第49条 現場最高指揮者は、火災の状況により必要があると認めるときは、道路、公園、空地その他地形、耐火建築物等をもって防ぎょ線を設定し、延焼防止に努めるものとする。
(火災警戒区域の設定)
第50条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2第1項に基づく火災警戒区域を設定するときは、関係機関との連携を図り、当該区域内の住民等に対する避難誘導、火気の使用禁止等に関する広報その他必要な措置を講ずるものとする。
(消防警戒区域等の設定)
第51条 法第28条第1項に基づく消防警戒区域を設定するときは、災害の規模及び拡大危険を考慮し、当該区域内の住民等に対する避難誘導を行うとともに、警防活動上支障となるものの排除等、必要に応じた活動を速やかに行わなければならない。
(消防対象物の使用等)
第52条 法第29条第1項から第3項までの規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限度にとどめなければならない。
2 前項の使用、処分又は使用制限の要否は、原則として現場最高指揮者が決定する。この場合において、現場最高指揮者は当該決定に際し可能な限り関係者の同意又は立会いを求めるものとする。
(住民等の協力要請)
第53条 法第29条第5項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)又は法第35条の10第1項の規定に基づく災害の現場付近にいる住民等に対する協力の要請は、火災の消火、延焼防止又は人命の救助若しくは救護のため緊急やむを得ない場合に限るものとし、協力を得た場合は、当該住民等の安全に十分配慮しなければならない。
(水損防止)
第54条 各級指揮者は、火勢の推移に伴い、不必要な注水を避け、水損防止に努めるものとする。
2 隊員は、消防器具を有効に活用し、水損防止を図るものとする。
(破壊等)
第55条 破壊等は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命の救助のために行う措置で、障害物の除去及び土地の使用、制限等は必要最小限に止めなければならない。
(排煙等の措置)
第56条 濃煙、高熱の充満する現場においては、排煙、換気及び送風等の措置を講じ、防ぎょ効果をあげるよう努めるものとする。
(飛火警戒)
第57条 飛火警戒の必要があると認めるときは、現場最高指揮者は消防隊等又は消防団を飛火危険方面へ配置するものとする。
2 飛火警戒を実施する消防隊等は、警戒範囲内の住民に対し飛火警戒上の広報を実施し又は緊急に必要があるときは法第29条第5項に基づき警防活動に従事させ、飛火による二次火災の発生を防止するものとする。
(危険物施設火災における消火活動)
第58条 危険物施設火災における消火活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現場最高指揮者は、当該危険物施設の管理者等から、施設の状況、貯蔵危険物の性状及び数量、消火対策等必要な情報を収集して消火活動方針を決定すること。
(2) 現場最高指揮者は、必要に応じ、付近の住民等への広報及び避難誘導を行うとともに、関係機関に協力を要請すること。
(3) 消防隊等は、現場最高指揮者の下に集結し、任務分担等必要な指示を受けた後、警防体制を整え防ぎょにあたること。
(車両火災における消火活動)
第59条 現場最高指揮者は、車両火災にあっては車両の種別、燃料状況及び周囲の状況等を把握し人命の危険、爆発及び交通障害等を考慮し状況に応じた消火活動を行うものとする。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第60条 火災の鎮圧及び鎮火の判断は、現場最高指揮者が行う。
(再燃の防止)
第61条 各級指揮者は、残火処理を適切に行い、徹底した再燃防止の措置を講じなければならない。
2 前項の残火処理を行ったときは、関係者等の立会いのもと、残火処理チェックカードを記載し、消防隊等が現場から引揚げるときは、説示書を関係者等に交付するものとする。
3 その他再燃の防止について必要な事項は、別に定める。
(現場保存)
第62条 消火活動に従事する消防隊等は、火災調査等に必要と認められる現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(火災調査)
第63条 火災調査について必要な事項は、別に定める。
第3節 救急活動
(救急活動の原則)
第64条 救急活動は、法及び救急救命士法(平成3年法律第36号)その他関係法令に基づき、救命を主眼とし、傷病者の観察及び応急処置を行い症状に応じて医療機関、その他医療を行うことができる場所に安全、かつ、適切に搬送することを原則とする。
(救急隊の活動)
第65条 この規定に定めるもののほか、救急隊の活動に関し必要事項は別に定める。
第4節 救助活動
(救助活動の原則)
第66条 救助活動は、他の警防活動に優先して行い、要救助者の安全確保を主眼として、災害の状況に応じて安全確実、かつ、迅速に行うことを原則とする。
2 救助活動は、救助隊又は最先着の消防隊が行うものとする。
3 各級指揮者は、救助活動に従事する隊員ごとに任務の範囲を判断し、危険が予想される場合は、隊員の安全に必要な措置を講ずるものとする。
(救助隊の活動)
第67条 この規定に定めるもののほか、救助隊の活動に関し必要な事項は別に定める。
第5節 大規模災害時の警防活動
(大規模災害時の対応)
第68条 消防長は、大規模な災害が発生したとき又は、発生するおそれがあるときは災害規模に応じて警防活動を強化し、その災害防止及び軽減を図るものとする。
(地震時の処置)
第69条 署長又は警防課長は、大規模地震が発生するおそれがある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は次の各号に掲げる措置を講じるとともに、発生した被害に対しては必要な消防隊等を運用しなければならない。
(1) 災害状況の掌握
(2) 非常配備体制の確保
(3) 消防通信体制の確保
(4) 関係機関との連絡
(5) その他必要と認める事項
2 この規定に定めるもののほか、大規模地震発生時の活動に関し必要な事項は、別に定める。
(風水害時の処置)
第70条 署長又は警防課長は、台風、集中豪雨等による風水害が発生し又は、発生するおそれがあるときは、前条各号に掲げる措置を講ずるとともに、発生した被害に対しては必要な消防隊等を運用しなければならない。
2 この規定に定めるもののほか、風水害時の活動に関し必要な事項は別に定める。
(特殊災害時の処置)
第71条 署長又は警防課長は、放射性物質による災害、生物剤若しくは化学剤による災害又は、有毒ガス若しくは毒劇物による災害(以下「特殊災害」という。)が発生し又は、発生するおそれがあるときは第69条各号に掲げる措置を講ずるとともに、発生した被害に対しては必要な消防隊等を運用しなければならない。
2 この規定に定めるもののほか、特殊災害時の活動に関し必要な事項は別に定める。
(緊急対処事態等)
第72条 署長又は警防課長は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)等に規定する緊急対処事態等が発生し又は発生するおそれがあるときは、第69条各号に掲げる措置を講ずるとともに、発生した被害に対しては必要な消防隊等を運用しなければならない。
2 この規定に定めるもののほか、緊急対処事態等の活動に関し必要な事項は別に定める。
第6節 安全管理
(安全管理責務)
第73条 署長及び警防課長は、災害現場における安全管理並びに訓練の特性に応じた安全管理体制を図るため、消防資器材等の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全確保に努めなければならない。
2 各級指揮者は、平素から隊員に対して消防資器材等の適切な管理及び運用についての安全教育を実施するとともに、警防活動並びに訓練にあたっては活動環境、消防資器材等の活用及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは直ちに現場最高指揮者に報告し、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めなければならない。
3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、警防活動時には隊員相互が安全に配意し合い、危害防止に努めなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項は別に定める。
第7節 警防活動の検討会
(消防隊等活動検討会)
第74条 各級指揮者は、今後の隊の警防活動に資するために、自隊活動の検討会を行わなければならない。
2 副署長又は副署長補佐は、将来の警防施策に資するために、消防隊等活動の検討会を行わなければならない。
(警防活動検討会)
第75条 消防長は、各級指揮者の指揮能力、隊員の技能等の総合的な警防活動を向上させ、あわせて将来の施策に活用するため、一定規模以上の災害及び特異な災害で必要と認めるときは、警防活動検討会を開くものとする。
2 署長は、前項に準じ必要と認めた場合、警防活動検討会を実施し、その結果を消防長に報告するものとする。
3 警防活動検討会の開催要綱に関し必要事項は別に定める。
第6章 警防業務
第1節 警防計画
(警防計画の策定)
第76条 署長又は警防課長は、管轄区域の災害危険区域、特殊な消防対象物及び警防活動上重大な支障が予想される事象等について警防計画を策定するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、重要消防対象物の警防計画の作成及び対策については、関係機関等と十分に協議するとともに、重要な文化財の保護等についても対策を講じるものとする。
3 警防計画には、警防に関する地図、防ぎょ図及びその他必要な資料を添付するものとする。
(警防計画の検証等)
第77条 署長又は警防課長は、警防計画を定期的に検証し、警防調査の結果等から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該警防計画を修正するものとする。
(警防計画の周知等)
第78条 警防課長は、第76条の規定により警防計画を策定し又は、修正したときは職員に周知するとともに消防長に報告するものとする。
第2節 警防調査及び警防視察
(警防調査及び警防視察の実施)
第79条 署長は、管轄区域における事象を把握し、警防活動を適切、かつ、円滑に行うため、警防調査及び警防視察を行うものとする。
2 警防調査は、地理、消防水利、消防対象物その他特に必要と認める事象について行うものとする。
3 警防視察は、災害等が発生した場合に警防活動上困難が予想される消防対象物、危険物施設等について行うものとする。
4 前各項に定めるもののほか、警防調査及び警防視察の実施について必要な事項は、別に定める。
(警防調査及び警防視察の報告等)
第80条 各級指揮者は、前条の規定により警防調査及び警防視察を実施したときは、速やかにその結果を署長に報告するものとする。
2 署長は、前項の規定による報告を受けた場合において、警防活動に支障があると認めるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
第3節 警防訓練
(指針)
第81条 署長及び警防課長は、警防活動に万全を期すことを目的として、警防訓練(以下「訓練」という。)を効果的に推進しなければならない。
(訓練の実施)
第82条 署長は、所属職員に対し警防活動に必要な動作、操作並びに消防隊等の活動及びその連携を職員に習熟させるために、計画的に訓練を実施するものとする。
(職員の技術管理)
第83条 署長は、所属職員の警防活動技術の習熟度の確認を行い、適正な技術管理を行うものとする。
(訓練効果の確認)
第84条 署長又は警防課長は、第82条の訓練を実施したときは、必要に応じて訓練効果の確認を行い、警防活動の向上に反映させるものとする。
(警防査閲)
第85条 消防長又は署長は、必要があると認めるときは、総合的な警防活動技術等の練成状況について査閲を実施する。
(合同訓練の推進)
第86条 署長又は警防課長は、地域における防災機関として、組織及び職員の総合的な災害対応能力の向上並びに、関係機関との連携強化のため管轄区域の特性及び社会状況等を考慮した災害又は、事故を想定し関係機関と合同による訓練を積極的に推進するものとする。
(事業所等の訓練指導)
第87条 署長は、次の各号に掲げる消防訓練について訓練指導を行うものとする。
(1) 法第8条及び法第8条の2の規定に基づき防火管理者が行う消防訓練
(2) 法第14条の2に規定する予防規程に基づく消防訓練
(3) 法第14条の4に規定する自衛消防組織が行う消防訓練
2 署長は、前項の消防訓練に該当しない事業所、自治会その他の団体が行う消防訓練について訓練指導を求められたときは、必要に応じて訓練指導を行うものとする。
(訓練旗)
第88条 消防隊等が訓練を実施するときは、訓練旗を使用することができるものとする。
第4節 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第89条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間。以下「火災期」という。)及びその他の時期に区分し、管轄区域の事情に応じて効率的に執行するものとする。
2 署長は、火災期においては隊員の確保等、警防力の充実に配慮しなければならない。
(火災に関する警報発令時の処置)
第90条 署長及び警防課長は、法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令されたときは、情報収集に努めるとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 火災警報発令信号の吹鳴及び掲示板による掲示
(2) 関係機関に対する協力の要請
(3) 石橋地区消防組合火災予防条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第16号)第29条に規定する火の使用制限に係る広報
(4) 消防自動車及び消防機械器具の点検及び増強
(5) その他火災警報に関し必要な事項は別に定める。
(気象警報発令時の処置)
第91条 署長又は警防課長は、気象警報及び特別警報が発令され警防活動上支障があると認めるときは、管轄区域の特性に応じて必要な措置を講じなければならない。
(消防特別警戒)
第92条 署長又は警防課長は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、消防特別警戒(以下「特別警戒」という。)を実施するものとする。
(1) 重要な公的行事、会議等が行われる場合
(2) 行幸等が行われる場合
(3) 祭礼、催物等が行われる場合
(4) 年末年始
(5) その他警防活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2 署長は、特別警戒を実施する場合は必要に応じて特別警戒本部を設置するものとする。
(警防情報等)
第93条 署長は、水道、道路、交通、揚煙、その他消防隊等の運用に関する警防情報の掌握に努め、必要事項について各消防署に通知し、情報共有を図るものとする。
(消防水利の維持)
第94条 署長及び警防課長は、災害時に消防水利を有効に使用できるよう、これを維持しなければならない。
(消防機械器具)
第95条 署長及び警防課長は、消防機械器具の適正な運用を図るため、整備及び維持管理に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、消防機械器具について必要な事項は、別に定める。
(関係機関との連携)
第96条 署長及び警防課長は、防災関係機関、医療機関等と密接な連携を保持し、警防業務の効率的な推進を図るものとする。
(特命による警戒活動)
第97条 消防長は、この規定に定めるもののほか、必要があると認めるときは、特命による警戒活動を行うものとする。
第7章 消防応援受援体制
(消防相互応援協定に基づく出動)
第98条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条の規定に基づき、消防相互応援協定が締結されているときは、当該協定の定めるところにより出動するものとする。
2 組織法第39条、第43条及び特殊災害消防相互応援協定書(昭和56年5月20日締結)に基づく栃木県広域消防応援等計画は、当該計画の定めるところによりに出動し必要事項は別に定める。
(緊急消防援助隊の応援出動)
第99条 組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の出動計画に関し必要事項は別に定める。
(受援体制)
第100条 石橋地区消防組合が応援を受けるときの計画に関し必要な事項は別に定める。
第8章 報告
(警防活動の報告)
第101条 署長は、別に定めるところにより、現場最高指揮者に災害活動記録票等を作成させ消防長に報告しなければならない。
(警防業務の報告)
第102条 副署長は、別に定めるところにより業務日誌を作成し、署長に報告しなければならない。
(警防体制の報告)
第103条 石橋消防署副署長は、別に定めるところにより、警防体制報告書を作成し、石橋消防署長へ報告しなければならない。
(災害の集計報告)
第104条 警防課長は、別に定めるところにより、災害現況を集計して消防長に報告しなければならない。
第9章 補則
(その他)
第105条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 警防本部組織及び指揮系統図
別表第2(第4条関係)
部名 | 班名 | 班長 | 所属職員 | 分掌事務 |
警防本部 警防部 | 警防班 | 警防課長補佐 | 警防課 | 1 警防本部運営の総括に関すること。 2 作戦会議の運営に関すること。 3 栃木県及び構成市町の災害対策本部との連絡調整に関すること。 4 防災関係機関との連絡調整に関すること。 5 消防隊等の運用に関すること。 6 災害情報の総合分析判断に関すること。 7 栃木県代表及びブロック代表消防本部への応援要請に関すること。 8 協定による応援要請に関すること。 9 他都道府県及び栃木県内消防隊等の対応に関すること。 10 消防機械器具の被害状況の把握に関すること。 11 その他、本部長が特に命ずること。 |
救急班 | 警防課長補佐 | 警防課 | 1 医療機関等との連絡調整に関すること。 2 救急活動資器材の確保に関すること。 3 現場救護活動に関すること。 4 応急救護所の設置・運営に関すること。 5 その他、救急関係に関すること。 | |
通信班 | 通信指令課長補佐 | 通信指令課 | 1 消防通信の運用に関すること。 2 出場指令に関すること。 3 災害状況等の情報収集に関すること。 4 情報通信体制の運用及び調整に関すること。 5 その他、通信関係に関すること。 | |
支援部 | 支援班 | 総務課長補佐 | 総務課 | 1 消防庁舎の保全及び応急修理に関すること。 2 消防用車両等の整備及び応急修理に関すること。 3 消防隊等編成状況の把握に関すること。 4 職員の参集状況の把握に関すること。 5 職員及び職員の家族の救護、支援及び安否確認に関すること。 6 職員の労務・健康管理及び公務災害に関すること。 7 食糧、飲料水、燃料等の調達・搬送に関すること。 8 報道対応、広報及び情報提供に関すること。 9 警防本部への情報提供に関すること。 10 その他、支援部長が特に命ずること。 |
情報班 | 予防課長補佐 | 予防課 | 1 災害状況及び災害活動の情報の集約及び記録並びに調査に関すること。 2 作戦会議の支援業務に関すること。 3 警防本部に対する災害情報の提供に関すること。 4 危険物施設等の調査及び安全措置に関すること。 5 その他、支援部長が特に命ずること。 | |
署本部 | 指揮班 | 副署長 | 署員 | 1 署本部運営の総括に関すること。 2 警防本部との連絡調整に関すること。 3 署の隊運用に関すること。 4 消防隊等の指揮統括に関すること。 5 警防活動の状況把握に関すること。 6 活動人員交替計画及び運用に関すること。 7 他都道府県及び栃木県内消防隊等の対応に関すること。 8 構成市町災害対策本部への出向に関すること。 9 その他、署本部長が特に命ずること。 |
活動支援班 | 副署長補佐 | 署員 | 1 職員の動員及び参集状況の把握に関すること。 2 消防隊等の各種支援に関すること。 3 施設、設備の安全確保に関すること。 4 災害活動の情報等の収集に関すること。 5 災害状況及び災害活動の記録に関すること。 6 災害情報の広報に関すること。 7 災害の調査に関すること。 8 その他、署本部長が特に命ずること。 |
別表第3(第15条関係)
1 第1指揮体制
2 第2指揮体制
3 第3指揮体制