○石橋地区消防組合文書取扱規程
平成14年2月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 事務の処理
第1節 文書及び物品の収受、配布(第4条~第6条)
第2節 文書の処理(第7条~第19条)
第3節 文書の浄書及び発送(第20条~第23条)
第3章 公文例式(第24条~第27条)
第4章 文書編さん及び保存
第1節 総則(第28条~第33条)
第2節 閲覧(第34条~第36条)
第3節 廃棄(第37条・第38条)
第5章 補則(第39条~第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 石橋地区消防組合の文書事務の処理、編さん及び保存等について、必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱の原則)
第2条 文書はすべて正確、かつ迅速に取扱い事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(所属長の職務)
第3条 所属長(所属長に準ずるものも含む。以下同じ。)は、常にその所管に係る文書事務が適正かつ円滑に処理されるように努めなければならない。
第2章 事務の処理
第1節 文書及び物品の収受、配布
(文書及び物品の収受、配布)
第4条 各所属機関に到着した文書(電報も含む。以下同じ。)及び物品は、総務課(以下「庶務係」という。)において収受し、直ちに次の各号によって処理しなければならない。
(4) 訴願書、異議申立書その他受理の日時が、権利の得喪又は変更に関係のある文書については、収受日付印に、到着日時を明記するとともに、文書件名簿に到達の日時を記載し、かつ、その封皮を添付して各所属に配布すること。
2 勤務時間外に到着した文書は緊急の処理を要するものを除き、すべて庶務係に引き継がなければならない。
3 各所属が直接受領した文書または職員が出張先において収受した文書又は物品は、直ちに庶務係に引き継がなければならない。
(郵便料金未納又は不足の文書の処理)
第5条 料金の未納又は不足の文書はその料金を支払い、収受することができる。
(口頭又は電話で受けた事項の処理)
第6条 口頭又は電話で受けた事項は、受理者において口頭受付簿(様式第6号)にその要領を記録し、上司の決裁を受けなければならない。
第2節 文書の処理
(文書の処理の原則)
第7条 文書は即日処理を原則とする。ただし、期限のあるものは期限内に処理しなければならない。
(文書の処理)
第8条 各所属は文書の配布を受けたときは直ちに処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、その文書の欄外に「一応供覧」の朱印を押して上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。
2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って上司の指示を受けなければならない。
3 配布された文書中、他所属に関係のあるものは処理に先立って関係各所属に合議しなければならない。
(文書の起案)
第9条 起案は回議用紙(様式第7号)を用い職員又は命を受けた者が行うこととし、簡明な標題をつけ、必要により文案の末尾に準拠法令の抜すい若しくは要旨又は予算関係を記載し、決裁を受けなければならない。
2 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ)は、関係書類を順次に添付し、事件の経過をわかりやすくし、かつ口語体及び当用漢字表並びに現代かなづかいを用い、かい書により、文案は栃木県公文例に準じ、平易明瞭に書かなければならない。
第10条 事の軽易なものは本書の余白に起案することができる。閲覧に供するものもまた同様とする。
(特殊文書の取扱い)
第11条 回議書で特に急を要するもの、重要なもの、秘密を要するもの及び説明を要するものは、起案者が持ちまわり上司の決裁を受けなければならない。
2 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものは、「至急」「配達証明」「内容証明」「速達」「書留」等の要領を欄外に朱書しなければならない。
3 発送文書中特に発送の日付けを指定しようとするものについては、回議書の発送の欄にその旨を明記しなければならない。
(決裁区分)
第12条 回議書には、石橋地区消防組合事務決裁規程(平成2年訓令第5号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合押印を必要としない欄は、朱線で消さなければならない。
(1) 管理者の決裁を要するもの
(2) 消防長の決裁事項に関するもの
(3) 次長の専決事項に関するもの
(4) 所属長の専決事項に関するもの
(起案者の署名又は押印)
第13条 起案者は起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名し又は押印しなければならない。
(決裁)
第14条 回議書はその事案に関係ある者に回議する。回議書について異議がある者は起案者に協議し、協議が整ったときは起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が異議の要旨を記載した紙片を添付して、所属長に提出する。
2 所属長は案を審査し必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正したうえ、専決事項に属するものは決裁し、その他の者は決裁責任者に提出する。
3 他所属に関係のあるものは、上司に提出するに先立って関係所属に合議する。
4 合議をうけた関係所属間において協議が整わないときは、主管所属は上司の指示を受けなければならない。
5 決裁責任者は必要と認めた場合主管所属に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは決裁する。
6 回議又は合議を受けた者は、回議用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。
7 回議書を訂正する場合においては訂正者は訂正箇所に押印しなければならない。
8 決裁責任者は、決裁を終わったときは直ちに回議書を起案者に交付する。
(代理決裁の方法)
第15条 職員が代理決裁しようとする場合は、決裁欄に「代決」の表示をし押印しなければならない。
(決裁文書の処理)
第16条 決裁を受けた文書は速やかに起案者において受けとり、次の各号により処理しなければならない。
(1) 決裁の年月日、編さん類目及び保存種別を記入し、発送文書は第20条の規定により浄書すること。
(2) 親展に属する文書は、第22条に定める手続きをしたうえ封入し封皮に受理者名を記入すること。
(完結文書の処理)
第17条 完結した文書は主管所属において、次の各号により整理編集しなければならない。
(1) 別に定める類目、種別に区分し、1件ごとに施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。
(2) 事務が2年(会計関係文書については、2会計年度)以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編集すること。
(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目にその旨を記載すること。
(4) 種別を異にする文書を一括して編集するときは長期のものに編集すること。
(5) 編集した表紙には、名称、年度、種別、類目等を記載すること。
(6) 索引目次をつけること。ただし、第4種に属するものは省略することができる。
(7) 資料、図書、書類等で、文書とともに編集できないものは適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては関係類目を記入すること。
(未完結文書の保管)
第18条 未完結文書は、回議中に属するものを除くほか主管所属において整理保存し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。
(文書処理の促進)
第19条 総務課長は常に文書処理状況を査閲し、必要により主管所属に指示を与えなければならない。
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第20条 文書の浄書は主管所属においてしなければならない。
(1) 浄書は、かい書体を用い、パソコン、ワードプロセッサその他適宜の方法によるものとし、浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。
(2) 浄書は原則として決裁の終わった日に行わなければならない。
(3) 文書の日付は特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。
(4) 浄書した文書は厳密に校合し校合者は、回議書の「校合」の欄に押印しなければならない。
(文書の審査と公印の押印)
第21条 浄書した文書で郵送するものについては、宛先を記載した封書を添えて、庶務係に送付しなければならない。この場合文書に添えた金券又は物品は、発送に適するように処理し提出しなければならない。
2 庶務係は、文書の送付を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校合印の有無、決裁年月日等を審査し、文書件名簿に未登載のものは、軽易文書を除き記号及び番号を付し、文書件名簿に件名、記号、番号、名宛人、発信人その他必要な事項を記載するとともに、回議書に記号及び番号を記入しなければならない。
3 浄書した文書には、主管所属において石橋地区消防組合公印規程(昭和45年訓令第4号)の定めるところにより、公印を押印し、特に必要がある場合は、回議書と契印するとともに記号及び番号のあるものはこれを記入する。
(発送)
第22条 庶務係は、発送を要しない文書については回議書とともに速やかに主管所属に返付し、発送を要する文書については、文書件名簿の処理経過の欄の発送日時その他必要事項を記入のうえ、特に発送の日時の指定のあるものはその日時に、その他のものは速やかに発送するとともに、回議書に発送日を記入押印し、主管所属に返付しなければならない。
(広報誌への登載)
第23条 広報に登載を必要とする文書は、総務課において、関係各市町に依頼し、それぞれの市町の広報紙に登載し行う。
第3章 公文例式
(令達の種別)
第24条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 告示 部内一般又は一部に告示するもの
(4) 訓令 関係所属又は職員に対し指揮命令するもので公示するもの
(5) 訓 関係所属又は職員に対し指揮命令するもので公示しないもの
(6) 内訓 関係所属又は職員に対し指揮命令するもので機密に属するもの
(7) 達 特定の個人又は団体に対し指示又は命令するもの
(8) 指令 関係所属、団体、個人等からの申請、願等に対して処分の意志を表示するもの
(9) 通達 管理者がその指揮監督権に基づき、関係所属、職員、団体等に対して一定の事項を通知するもの
(10) 依頼通達 管理者が自己の名をもって関係所属、団体等に通達すべき事項をその補助機関が自己の名をもって通知するもの
(11) その他 通知・報告・照会・回答・諮問・答申・建議・申請・進達・願・届・依頼・副申等
(公文書の例文)
第25条 前条の令達以外の公文書には、別に例式があるものを除くほか、番号、発送年月日及び名宛を記し、かつ内容により職氏名を記し、公印を押印して、回議書に契印しなければならない。ただし、内容の軽易なものについては番号をつけないで号外とすることができる。
2 公文書は原則として管理者の名を用いなければならない。ただし、内容の軽易なものは消防組合名、会計管理者、消防長及び所属長名を用いることができる。
(令達番号)
第26条 総務課には、条例等台帳(様式第8号)を備え、条例、規則、告示、公示及び訓令の文書を、文書処理の年度に従って毎年それぞれ順位をつけ登載しなければならない。
(公文書の記号及び番号)
第27条 公文書には次の各号により記号及び番号を付さなければならない。
(1) 令達(指令を除く)にはその区分の上に石橋地区消防組合の字を冠し、追次番号をつけること。(例・石橋地区消防組合条例第 号)
(2) 指令には前号に定める字を冠し追次番号をつけること。(例・石橋地区消防組合指令第 号)
2 公文書の番号は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし同一事件が完結するまで同一番号を用いる。
第4章 文書編さん及び保存
第1節 総則
(文書の整理)
第28条 文書は、常に系統的に分類し必要なときに直ちに取り出せるように整理しておかなければならない。
2 文書は、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし重要なものは、非常災害に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。
(文書の管理)
第29条 現に使用中の文書は主管所属が管理し、その他の文書及び図書並びに法令は総務課が管理する。
2 第31条の第1種に属する文書は、施錠のある書庫に保存し書庫の表面に「非常持出」の表示をしなければならない。
2 秘密文書は別冊としなければならない。
(文書の保存期限)
第31条 文書の保存期限は別に法令の定めるもののほか次の区分による。
第1種 永久保存を要するもの
第2種 10年保存を有するもの
第3種 5年保存を有するもの
第4種 1年保存を有するもの
2 前項の規定による区分のうち第1種に編入する文書の基準は、概ね次のとおりとする。
(1) 官公報編
(2) 予算及び決算書類
(3) 出納及び契約で永久保存を有するもの
(4) 組合議会に関する書類
(5) 組合有財産に関する書類
(6) 許認可及び指令で永久保存の必要がある書類
(7) 人事関係書類
(8) 国及び県の指令、訓令その他重要な往復文書
(9) 令達で重要な文書
(10) 各種統計
(11) 異議の決定、訴願の決裁及び訴訟に関する重要な書類
(12) その他特に永久保存が必要と認められる書類
3 第1項の保存期限は、処理完結した翌年度の4月から起算する。
(完結文書の処理及び保存の要領)
第32条 各所属において完結した文書は、文書台帳(様式第9号)に編さん文書の所要事項を登録保存しなければならない。
第33条 編さんした文書は類目別に区分して保存期間中書庫内に保管し、何時でも閲覧に供せられるように整理しておかなければならない。
第2節 閲覧
(閲覧)
第34条 職員以外の者に書庫内の文書を閲覧させるときは、文書閲覧簿(様式第10号)に登録し、主管所属長に申し出なければならない。ただし、必要があるときは閲覧を拒否し又は制限若しくは中止することができる。
第35条 閲覧中の文書は抜取、取換又は訂正してはならない。
第36条 各所属に存置してある文書の閲覧については、主管所属長の定めるところによる。
第3節 廃棄
(文書の廃棄)
第37条 保存期間の満了した文書は、廃棄文書目録(様式第11号)に必要な事項を記入して上司の決裁を得て、処分しなければならない。
2 保存期間の満了した文書であっても、所属長から要求があったとき、その他必要と認めるときは更に期間を定めて保存しなければならない。
第38条 廃棄する文書中秘密文書は焼却し、その他の文書は公印その他引用の恐れのあるものを塗り消し、又は切り取ったうえ処分しなければならない。
第5章 補則
(口頭で受付けした事案の取扱い)
第39条 口頭申出にかかる事案で文書を徴する必要のないと認めるものは、口頭受付簿に登載し上司の決裁を受けて処理することができる。
2 口頭申出による事件で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え所定の手続によらなければならない。
(電話による事務処理)
第40条 電話による往復事案で必要と認めるものは、口頭受付簿にその要領を記載し上司の決裁を受けなければならない。
(庁外持出しの禁止)
第41条 文書は庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ上司の許可を得たときはこの限りでない。
(部外者の閲覧)
第42条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求めるものがあるときは、差し支えないと認めるものに限り上司の承認を得て閲覧させることができる。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
別表第1(第30条関係)
文書編さん分類表
類 | 目 | 付記種別 | |||
第1種(永年) | 第2種(10年) | 第3種(5年) | 第4種(1年) | ||
行政組織 | 1 議会 | ① 議会との連絡に関する重要文書 ② 提出議案 | ① 議会招集通知書 | ① 議会関係に関する軽易な雑件文書 | |
2 監査 | ① 出納監査、事業監査に関する重要文書 | ① 監査委員との連絡に関する文書 ② 監査報告に関する文書 | |||
3 組織運営 | ① 重要施策の企画調査に関する文書 ② 新規事業の企画調査に関する文書 ③ 業務管理に関する文書 | ① 特命事項の事業企画に関する文書 ② 事務改善に関する重要文書 | ① 事務概要作成報告に関する文書 | ① 行政組織に関する軽易な雑件文書 | |
総務 | 0 庶務 | ① 渉外に関する重要文書 | ① 諸会議に関する重要文書 ② 渉外に関する文書 ③ 庁舎管理に関する文書 ④ 委託契約に関する文書 ⑤ 電気需給契約書 | ① 諸会議に関する文書 | ① 文書の取扱いに関する軽易な雑件文書 |
1 儀式褒賞 | ① 儀式に関する重要文書 ② 功労者に関する文書 | ① 褒賞、表彰に関する文書 | ① 儀式に関する軽易な雑件文書 | ||
2 会議 | ① 管理者会議に関する重要文書 ② 管理者との連絡に関する重要文書 | ① 各所属長会議に関する重要文書 | ① 管理者会議に関する文書 ② 主管課長等会議に関する文書 | ① 諸会議に関する軽易な文書 | |
3 事務引継 | ① 管理者、会計管理者事務引継書 | ① 所属長の事務引継書 | ① 一般事務引継書 | ||
4 文書 | ① 公印台帳 ② 文書台帳 ③ 廃棄文書目録 ④ 索引目録 ⑤ 文書引継簿 | ① 公印の改廃調整に関する文書 ② 文書取扱いの企画に関する文書 ③ 文書件名簿 | ① 文書取扱いに関する諸調査の文書 ② 庁外公状送達簿 ③ 文書交付簿 ④ 親展文書配布簿 | ① 文書閲覧簿 | |
5 広報広聴 | ① 陳情に関する重要文書 | ① 広報広聴に関する文書 ② 陳情に関する文書 | |||
法制 | 0 諸務 | ① 法規の解釈に関する文書 ② 監督官庁の通達で重要文書 | ① 軽易な通達に関する文書 | ① 法制に関する照会回答等諸務文書 | |
1 官報県公報 | ① 官報 ② 県公報 | ① 他市町村広報類 ② 消防本部年報類 | |||
2 例規 | ① 組合規約に関する文書 ② 条例の制定改廃原議書 ③ 規則の制定改廃原議書 ④ 訓令の制定改廃原議書 ⑤ 告示、公示に関する重要文書 ⑥ 例規類集の台本及び追録 | ① 告示、公示に関する文書 | ① 条例報告に関する文書 ② 告示、公示に関する軽易な文書 ③ 例規類集に関する整理の各簿冊 | ||
3 争訟 | ① 訴願、訴訟、異議申立に関する文書 | ① 争訟に関する軽易な文書 | |||
人事 | 0 諸務 | ① 職階に関する文書 ② 定員及び現員に関する文書 ③ 人事管理の合理化として資料となる文書 | ① 公務災害補償に関する文書 | ① 人事(給与)に関して照会回答に関する軽易な文書 | ① 人事に関する極めて軽易な文書 |
1 試験任免 | ① 職員の任免、休職に関する文書 ② 職員履歴書 ③ 人事関係記録簿 | ① 臨時職員の採用解職に関する文書 ② 職員の試験(採用昇任)に関する文書 ③ 配置替に関する文書 | |||
2 服務賞罰 | ① 職員の表彰及び懲戒に関する文書 | ① 勤務成績に関する文書 | ① 職員の表彰及び懲戒に関する軽易な文書 ② 身分証明に関する文書 ③ 時間外勤務命令簿 ④ 旅行命令簿 ⑤ 出勤簿 ⑥ その他勤務に関する文書 ⑦ 休暇、出張等に関する文書 | ① 通勤証明に関する文書 ② 服務に関する諸帳簿 | |
3 給与 | ① 給与体系の企画調書に関する文書 ② 退職手当組合に関する重要な文書 ③ 共済組合に関する重要な文書 | ① 昇給に関する文書 ② 在職諸給与に関する文書 ③ 給与切替調書 ④ 扶養親族認定に関する文書 | ① 臨時職員に対する給与支給に関する文書 ② 所得税源泉徴収に関する調書 ③ 諸給与に関する諸帳簿 | ① 給与雑権諸帳簿 ② 退職手当及び共済組合に関する軽易な文書 | |
4 厚生 | ① 福利厚生事業の助成又は実施に関する文書 ② 共済組合に関する文書 | ① 労働関係の軽易な文書 ② 健康診断に関する文書 ③ 各種保険の給付に関する文書 | ① 福利厚生に関する軽易な文書 ② 共済組合に関する雑件文書 | ||
経理 | 0 諸務 | ① 財政事情の公表に関する文書 ② 組合有財産表 ③ 重要な財務統計に関する文書 | ① 財政計画に関する文書 ② 財務調査に関する文書 | ① 管理者等に対する財務関係報告 | ① 財務に関する諸務雑件文書 |
1 予算 | ① 当初予算の編成に関する重要文書 ② 追加更正予算に関する文書 | ① 予算令達に関する文書 ② 予算経理に関する文書 ③ 予算台帳 ④ 予算差引簿 ⑤ 予算費充用予算流用関係書類 ⑥ 予算振替更正関係文書 ⑦ 予算要求資料 ⑧ 予算繰越使用に関する文書 | ① 予算令達に関する軽易な雑件文書 | ||
2 決算 | ① 決算書原本 | ① 決算資料 | |||
3 基本財産有価証券 | ① 基本財産積立金に関する文書 | ① 基本財産積立金に関する雑件文書 | |||
4 国庫支出金 | ① 国庫支出金に関する文書 ② 県支出金に関する文書 | ① 国庫支出金に関する軽易な文書 ② 県支出金に関する軽易な文書 | |||
5 組合債 | ① 組合債台帳 ② 組合債契約書 | ① 資金借入に関する文書 ② 組合債の全体計画に関する文書 ③ 組合債の申請に関する文書 ④ 組合債の償還に関する文書 | ① 組合債に関する軽易な文書 | ||
6 分担金その他の収入 | ① 分担金の賦課に関する重要文書 ② 寄付金に関する重要文書 | ① 調定及び収入に関する文書 ② その他の収入金に関する文書 ③ 滞納金整理簿 ④ 不納欠損処分書 | ① 分担金徴収簿 ② 過誤納金戻入戻出簿 ③ 諸収入に関する文書 ④ 諸収入金賦課台帳 ⑤ 使用料手数料徴収簿 ⑥ 諸収入金納入済令書 ⑦ 使用料手数料減免に関する文書 | ||
7 金銭経理 | ① 金庫契約に関する文書 ② 歳入簿 ③ 歳出簿 ④ 歳入歳出計算簿 ⑤ 歳計外現金整理簿 | ① 現金出納簿 ② 一般歳入歳出に関する文書 ③ 歳計現金預金に関する文書 ④ 委任状 ⑤ 収支命令書 ⑥ 収支命令内諾書 ⑦ 資金前渡精算書 ⑧ 概算払精算書 | ① 支払関係各種証拠文書 ② 資金前渡概算払前金払整理簿 ③ 収支に関する各種報告書 ④ 会計管理者の行う各種検査に関する文書 ⑤ 収入日計書 ⑥ 支出日計書 ⑦ 収支月計総括書 ⑧ 金券整理簿 ⑨ 資金前渡受払簿 ⑩ 現金受払簿 ⑪ 現金領収書受払簿 ⑫ 繰替金整理簿 ⑬ 一時借入金整理簿 ⑭ 支出命令控簿 ⑮ 資金前渡職員事務引継簿 ⑯ 現金振替原付 ⑰ その他支出に関する文書 | ||
8 物品経理 | ① 備品出納簿 ② 備品整理簿 ③ 図書出納簿 ④ 図書整理簿 ⑤ 自動車台帳 ⑥ 用品調達に関する特に重要文書 ⑦ 貸与品出納簿 ⑧ 被服貸与簿 | ① 物品供給契約書 ② 用品調達に関する重要文書 | ① 物品の保管、転換、棄損、亡失廃棄処分に関する文書 ② 物品出納関係報告書 ③ 消耗品出納簿 ④ 物品寄贈簿 ⑤ 燃料(ガソリン等)伝票簿 ⑥ 原材料受払簿 ⑦ 不用品整理簿 ⑧ 被服貸与に関する文書 ⑨ 印刷類出納簿 ⑩ 用品調達に関する文書 | ||
土地建物 | 0 庶務 | ① 土地境界明示に関する文書 | ① 土地建物に関する軽易な諸務雑件文書 | ||
1 取得処分 | ① 財産取得又は処分に関する重要文書 | ① 土地建物取得に関する軽易な文書 | |||
2 賃借 | ① 土地建物の長期の賃借に関する文書 ② 土地建物賃借台帳 ③ 組合有地に関する重要文書 | ① 土地建物の短期の賃借に関する文書 | |||
3 登記 | ① 土地建物その他の登記に関する文書 ② 分筆台帳に関する文書 | ||||
4 管理 | ① 組合有建物の評価に関する文書 ② 地積図 | ① 管理に関する軽易な文書 ② 火災保険に関する文書 | ① 管理に関する軽易な雑件文書 | ||
5 建築 | ① 建築工事に関する重要文書 | ① 建物付属設備及び修繕に関する工事の文書 | ① 建物営繕に関する軽易な文書 | ||
研修 | 0 職員研修 | ① 職員研修の企画課程に関する重要文書 | ① 職員研修計画及び実施結果に関する記録 | ① 職員研修に関する文書 ② 職員教養に関する文書 | ① 職員研修に関する軽易な文書 |
採用試験 | 0 共同採用試験 | ① 職員採用試験実施に関する重要文書 | ① 採用試験の実施計画に関する文書 ② 採用試験結果の記録 | ① 採用試験に関する文書 | ① 採用試験に関する軽易な文書 |
別表第2(第30条関係)
文書編さん分類表
類 | 目 | 付記種別 | ||||
第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | |||
消防本部 | 0 庶務 | 退職の理由の記録 | 0 | |||
小切手振出し簿 | 0 | |||||
昇任候補者名簿 | 0 | |||||
公印使用台帳 | 0 | |||||
臨時職員登録簿 | 0 | |||||
採用候補者名簿 | 0 | |||||
臨時雇伺簿 | 0 | |||||
臨時職員雇用状況報告書 | 0 | |||||
郵便切手使用簿 | 0 | |||||
1 予防 | 消防計画(変更)届出書 | 0 | ||||
防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 0 | |||||
全体についての消防計画(変更)届出書 | 0 | |||||
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 0 | |||||
自衛消防組織設置届出書 | 0 | |||||
講師派遣依頼書 | 0 | |||||
防火指導結果報告 | 0 | |||||
自衛消防訓練通知書 | 0 | |||||
公用物品借用報告書 | 0 | |||||
防炎表示者認定申請書 | 0 | |||||
消防用設備等検査済証 | 0 | |||||
消防用設備等着工届出書 | 0 | |||||
違反調査報告書(継続) | 0 | |||||
違反処理等報告書(継続) | 0 | |||||
(認定・不認定)通知書 | 0 | |||||
防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検報告特例認定申請書 | 0 | |||||
建築基準法第7条の2の規定に基づく仮使用承認について | 0 | |||||
特例規定適用願(法施行令第32条) | 0 | |||||
第17条の2既存防火対象物の特例願 | 0 | |||||
証明願(法第17条の技術上の基準) | 0 | |||||
建築確認申請の同意について自動火災報知設備義務設置以上の対象物 | 0 | |||||
防火対象物使用開始届出書 | 0 | |||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届 | 0 | |||||
立入検査結果報告 | 0 | |||||
消防用設備等点検結果報告書 | 0 | |||||
防火管理者講習会課程修了証申請書 | 0 | |||||
防火管理者講習会課程修了者名簿 | 0 | |||||
念書・誓約書 | 0 | |||||
火災調査書(様式18号) | 0 | |||||
火災原因判定書(様式6号) | 0 | |||||
り災証明申請書 | 0 | |||||
防火管理等調査書 | 0 | |||||
死傷者調査書 | 0 | |||||
起震車借受け申請書 | 0 | |||||
起震車使用報告書 | 0 | |||||
女性防火クラブ連絡協議会事務処理書 | 0 | |||||
少年消防クラブ推進委員会事務処理書 | 0 | |||||
防火管理台帳 | 0 | |||||
2 保安 | 危険物の仮貯蔵、仮取扱承認申請書 | 0 | ||||
危険物製造所等の譲渡引渡届出書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所等設置許可申請書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所等変更許可申請書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所等完成検査申請書(継続) | 0 | |||||
危険物災害事故報告書 | 0 | |||||
危険物保安監督者選任、解任届出書(継続常―廃) | 0 | |||||
危険物保安統括管理者選任、解任届出書(継続常―廃) | 0 | |||||
危険物製造所等の廃止届出書 | 0 | |||||
危険物製造所等の種類、数量変更届出書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所の完成検査前検査申請書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所等の設置、氏名、その他の変更届出書(継続) | 0 | |||||
予防規程(変更)認可申請書(継続) | 0 | |||||
危険物製造所等の休止(開始)届出書 | 0 | |||||
許可証等再交付申請書(継続) | 0 | |||||
許可申請書の取消し取下げ工事遅延届出書 | 0 | |||||
資料提出届出書(継続) | 0 | |||||
軽微な変更届出書(継続) | 0 | |||||
移動タンク貯蔵所常置場所変更届出書(継続) | 0 | |||||
3 警防 | 災害活動記録票 | 0 | ||||
管外火災報告書 | 0 | |||||
死者報告書 | 0 | |||||
災害出動月報 | 0 | |||||
出動記録票(管内、管外、) | 0 | |||||
機械台帳(継続常―廃) | 0 | |||||
燃料消費量報告書 | 0 | |||||
操車月報 | 0 | |||||
車両1ケ月点検整備記録表 | 0 | |||||
車両整備届出書(様式第10号、10号の2) | 0 | |||||
運行前点検表(継続常―廃) | 0 | |||||
消防長の定めるポンプ関係点検表(継続常―廃) | 0 | |||||
消防ポンプ性能試験成績表(継続常―廃) | 0 | |||||
救急活動記録票 | 0 | |||||
町別救急車出動状況調 | 0 | |||||
救急患者搬送状況調 | 0 | |||||
救急月報 | 0 | |||||
救急搬送証明申請書 | 0 | |||||
派遣医師支給原票 | 0 | |||||
救急速報 | 0 | |||||
救急詳報 | 0 | |||||
救急講習講師派遣依頼書 | 0 | |||||
救助活動報告書 | 0 | |||||
4 通信 | 通信機器(局)の免許(継続常―廃) | 0 | ||||
無線設備の検査 | 0 | |||||
防災行政無線協定書 | 0 | |||||
通信管理者、選改任及び委任手続き書(継続常―廃) | 0 | |||||
無線従事者選(改)任届出書(継続常―廃) | 0 | |||||
NTT申請書 | 0 | |||||
保守点検報告書 | 0 | |||||
職員の行う点検業務書 | 0 | |||||
機器設備の事故、修繕記録簿(継続常―廃) | 0 | |||||
消防緊急情報システムの点検表 | 0 | |||||
気象庁長官への観測指定申請書 | 0 | |||||
気象観測統計書 | 0 | |||||
日誌等 | 0 | |||||
気象に関する予報及び警報綴 | 0 | |||||
ダム放流の諸情報綴 | 0 | |||||
諸情報の周知綴 | 0 | |||||
気象観測機器の気象庁検定綴(継続) | 0 | |||||
機器台帳(継続常―廃) | 0 | |||||
抄録(年報) | 0 | |||||
諸災害の速報綴 | 0 | |||||
消防通信の技術指導、教養綴 | 0 | |||||
説示書の交付簿 | 0 | |||||
医師派遣要請の処理簿(継続常―廃) | 0 | |||||
月報綴 | 0 | |||||
消防署 | 0 庶務 | 業務日誌(第9号、第9号の2) | 0 | |||
消防演習報告書 | 0 | |||||
警防体制報告書 | 0 | |||||
講師派遣(依頼書) | 0 | |||||
防火指導結果報告書 | 0 | |||||
各所属日課予定表 | 0 | |||||
週休日一覧表 | 0 | |||||
車両運行記録簿 | 0 | |||||
機械台帳(継続常―廃) | 0 | |||||
ホース使用記録簿(随時) | 0 | |||||
保安教育実施報告書(随時) | 0 | |||||
消防団ポンプ性能検査報告書 | 0 | |||||
総務綴 | 0 | |||||
消防団綴 | 0 | |||||
起案綴 | 0 | |||||
復命綴 | 0 | |||||
各課通達綴 | 0 | |||||
全国消防長会報 | 0 | |||||
ほのお | 0 | |||||
近代消防 | 0 | |||||
年別参考図書 | 0 | |||||
1 予防 | 防火管理台帳(継続常―廃) | 0 | ||||
特殊防火対象物調査報告書(継続常―廃) | 0 | |||||
立入り検査結果報告書 | 0 | |||||
予防綴 | 0 | |||||
法9条の3圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の届出(継続常―廃) | 0 | |||||
条例44条届出(火を使用する設備等の設置の届出)(継続常―廃) | 0 | |||||
条例44条届出(水素ガスを充てんする気球) | 0 | |||||
条例45条届出(火災と紛らわしい行為等の届出) | 0 | |||||
条例46条届出(指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱届出)(継続常―廃) | 0 | |||||
条例48条届出(液化石油ガスの意見書交付申請)(継続常―廃) | 0 | |||||
バス立入り調査表 | 0 | |||||
文化財調査表 | 0 | |||||
消防水利意見書副 | 0 | |||||
2 警防 | 説示書交付書 | 0 | ||||
消防活動上必要な情報 | 0 | |||||
警防調査報告書(、特別―水利)(地理、水利) | 0 | |||||
訓練実施結果表 | 0 | |||||
教養実施結果表 | 0 | |||||
訓練、教養集計表 | 0 | |||||
訓練指導実施結果報告書 | 0 | |||||
警防調査活動状況集計報告書 | 0 | |||||
警防綴 | 0 | |||||
水害危険箇所調査表 | 0 | |||||
3 救急 | 救急搬送証明申請書 | 0 | ||||
定期消毒票 | 0 | |||||
救急講習指導結果報告書 | ||||||
4 救助 | 救助隊訓練日誌 | 0 | ||||
安全点検表 | 0 | |||||
空気充填点検日誌 | 0 | |||||
移動式クレーン定期自主検査表(月例) | 0 | |||||
救助綴 | 0 |