○消防職員の配置定数を定める規程
昭和45年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、石橋地区消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和47年石橋地区消防組合規則第3号)及び消防署の組織に関する規程(平成26年石橋地区消防組合訓令第3号)に基づき、石橋地区消防組合職員定数条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第2号)に規定する範囲内において消防職員の配置定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防本部及び消防署の消防職員の配置定数は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 消防職員 |
石橋地区消防組合消防本部 | 205人 |
石橋地区消防組合石橋消防署 | |
石橋地区消防組合壬生消防署 | |
石橋地区消防組合上三川消防署 |