○消防職員の配置定数を定める規程

昭和45年6月1日

訓令第2号

(定数)

第2条 消防本部及び消防署の消防職員の配置定数は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

消防職員

石橋地区消防組合消防本部

205人

石橋地区消防組合石橋消防署

石橋地区消防組合壬生消防署

石橋地区消防組合上三川消防署

消防職員の配置定数を定める規程

昭和45年6月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年6月1日 訓令第2号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和51年12月25日 訓令第1号
昭和54年3月22日 訓令第1号
昭和63年12月24日 訓令第1号
平成8年2月1日 訓令第3号
平成20年12月24日 訓令第13号
平成26年12月24日 訓令第8号
平成31年3月22日 訓令第2号