○石橋地区消防組合救助隊規程

令和2年4月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 救助隊(第3条~第7条)

第3章 教育訓練(第8条)

第4章 救助活動(第9条~第16条)

第5章 活動記録及び検討(第17条~第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の定めによる人命の救助の実施について必要な事項を定め、もって救助活動の適切な運営に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助事故 消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 救助隊 法第36条の2の規定に基づき編成された隊をいう。

(4) 特別救助隊 救助隊のうち、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条に定める特別救助隊で、石橋消防署救助隊をいう。

第2章 救助隊

(救助隊の編成)

第3条 救助隊は、警防規程第8条第3号に定める車両に、所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成するものとする。

2 隊員のうち1名は救助隊長(以下「隊長」という。)とし、救助係長をもって充てる。なお、救助係長に事故あるときは、消防士長以上の者が職務を代理する。

(隊員の任務)

第4条 隊長は、隊員を掌握し、救助隊の隊務を統括する。

2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し救助隊の隊務に従事する。

(隊員の選任)

第5条 消防長は、原則として次の者のうちから、隊員を選任するものとする。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(3) 救助活動等に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

(隊員の服装)

第6条 隊員は救助活動に従事する時は、原則として保安帽、救助服及び編み上げ靴を着用するものとする。

2 隊員の装備品について必要な事項は、別に定める。

(免許等の資格取得)

第7条 消防長は、隊員に救助活動上必要な免許等を取得させるものとする。

第3章 教育訓練

(研修訓練)

第8条 石橋消防署長(以下「署長」という。)は、研修訓練計画を樹立し、隊員の資質の向上を図るものとする。

2 訓練中の安全管理については、石橋地区消防組合消防安全管理規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第6号)及び別に定める訓練時安全管理要綱による。

3 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

第4章 救助活動

(救助調査)

第9条 署長は、別に定める警防調査にあわせ、管轄区域における救助活動の適切、かつ、円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより救助調査を行わせるものとする。

(1) 地勢及び交通状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物等の位置、構造及び管理状態

(4) その他必要と認める事項

(関係機関との情報連絡体制)

第10条 署長及び警防課長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(出動種別等)

第11条 救助隊の出動種別、出動計画及び指揮体制については、警防規程に定めるところによる。

(活動原則)

第12条 救助活動の一般的原則は、警防規程第8条第3号に定めるほか、次の各号に掲げる事項について十分配慮しなければならない。

(1) 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。また、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(2) 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行う。この場合、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(3) 救助活動を行うにあたっては、他の消防隊等との緊密な連携のもとに活動するものとする。

(4) 現場最高指揮者は、災害状況、現場環境等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は、隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。

(救助隊の任務)

第13条 救助隊は、人命救助を最優先とし高度の救助技術を習得錬磨して、災害活動の高度化に努め、次の各号に掲げる任務に服するものとする。

(1) 人命救助活動

(2) 人命救助活動の援助

(3) 消防破壊活動(換気排煙活動を含む。)

(4) 水火災の防ぎょ活動

(5) 別に定める潜水作業等を必要とする水難救助活動

(6) その他消防長又は署長の命ずる防災活動

(救助器具の積載)

第14条 救助工作車に積載装備された救助器具のほか、救助活動に応じて必要とするものを積載し出動するものとする。

(救助器具の管理、取扱い)

第15条 救助器具は、その種別によって、石橋地区消防組合消防機械器具管理規程(令和2年石橋地区消防組合訓令第2号)に定めるところにより、管理し、取扱うものとする。

(救助活動の特例)

第16条 特異な事故等で現場最高指揮者が必要と認めるときは、待機中の消防隊等の出動又は隊員を増員させ、救助隊を編成し、救助活動を行うものとする。

第5章 活動記録及び検討

(活動記録)

第17条 署長は、別に定める救助活動報告書を消防長に報告するものとする。

2 救助活動報告書について必要な事項は、別に定める。

(救助活動の検討)

第18条 署長は、救助活動を行った時は、必要に応じて活動の分析検討を行い、今後の救助活動に反映するよう努めなければならない。

2 署長は、前項の分析検討結果のうち、救助活動体制の充実強化を図るうえで必要と認める事項について、消防長に報告するものとする。

(救助即報)

第19条 署長は、管轄区域において発生した救助事故が、次のいずれかに該当する場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 要救助者が5人以上発生した救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上要した救助事故

(3) その他社会的影響の高い事故

(救助詳報)

第20条 署長は、前条各号のいずれかに該当する場合は、消防長に救助事故の詳細について報告しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合救助隊規程

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)